○和水町土地改良事業計画に係る専門技術者調査報告事務実施要領
平成24年4月20日
告示第39号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定により、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者(以下「専門技術者」という。)に土地改良事業計画の調査報告を求める場合の依頼については、法及び法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)等に定めのあるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(対象事業)
第2条 対象となる事業は、農業農村整備事業関係の土地改良事業とする。
(専門技術者の資格)
第3条 専門技術者とは、土地改良専門技術者育成対策実施要領(昭和59年11月1日59構改C第689号農林水産省構造改善局長通達)第3の2による登録を行った者(以下「土地改良専門技術者」という。)及び令第48条の4の規定により、農林水産大臣が行う試験に合格した者(以下「土地改良換地士」という。)等をいう。
(依頼の内容及び方法)
第4条 町は、「専門技術者委嘱の要領について」(昭和40年12月25日40農地B第4184号農林水産省構造改善局長通達)の第3に基づく内容について、別に定める様式により専門技術者に依頼するものとする。
(調査報告)
第5条 依頼を承認した専門技術者は、前条に基づく内容について調査を行い、町に調査報告書を提出するものとする。
(報償費等)
第6条 町は、調査報告を行った専門技術者に対して別表に定める報償費等を支払うものとする。
(支出予算)
第7条 農業農村整備事業関係の事務費又は町営土地改良調査計画費とする。
附則
この要領は、平成24年4月20日から施行する。
別表(第6条関係)
報償費 | 土地改良専門技術者については、農林水産省土地改良工事標準積算基準(調査・測量・設計)に基づく「技師(A)」の単価、土地改良換地士については、農林水産省土地改良工事標準積算基準(調査・測量・設計)に基づく「技術員」の単価を参考として予算の範囲内で定められた額とする。 なお、1地区あたりの調査日数は、原則として、土地改良専門技術者の場合、現地調査及び打ち合せ1日、取りまとめ及び資料収集1日の合計2日とする。ただし、維持管理事業については、現地調査及び打合せ0.5日、取りまとめ及び資料収集0.5日の合計1日とする。土地改良換地士の場合、現地調査及び打ち合わせ1日、取りまとめ0.5日の合計1.5日とする。 また、1地区で複数の法手続を行う場合は、法手続3本程度を1地区と見なすものとする。 その他報告書作成に係る調査内容にあきらかな違いが認められる場合には、別途協議するものとする。 |
旅費 | 現住所から和水町までの旅費1往復分を「和水町職員等の旅費に関する条例」に基づき支払う。 |