○和水町学校統合推進本部設置要綱
平成24年4月16日
告示第40号
(設置)
第1条 学校統合事業の円滑な推進を図るため、和水町学校統合推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 学校統合事業の総括に関すること。
(2) 学校統合事業に伴う地域対策に関すること。
(3) 学校統合事業に伴う各課の調整に関すること。
(4) その他学校統合事業の実施に必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、別表に定める職にある者をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進本部会議は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長となる。
(関係者の出席)
第6条 推進本部において必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが出来る。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は平成24年4月16日から施行する。
附則(平成25年告示第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 備考 |
町長 | 本部長 |
副町長 | 副本部長 |
教育長 | 副本部長 |
総務課長 | 本部員 |
総合支所長 | 本部員 |
まちづくり推進課長 | 本部員 |
建設課長 | 本部員 |
学校教育課長 | 本部員 |
社会教育課長 | 本部員 |