○和水町学校跡地等活用検討委員会設置要綱
平成24年4月16日
告示第41号
(設置)
第1条 統廃合後の小中学校の跡地及び施設等(以下「学校跡地等」という。)の活用方策等について検討するため、和水町学校跡地等活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の掲げる事項について調査検討し、町長に報告する。
(1) 学校跡地等の活用方法に関すること。
(2) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 地域の代表
(3) 児童生徒の保護者代表
(4) 学識経験のある者
(5) 町の職員
(6) その他町長が適当と認める者 (任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、まちづくり推進課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月16日から施行する。
附 則(平成27年告示第26号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。