○和水町職員提案制度実施要綱

平成21年11月2日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の町政全般にわたる施策、事務事業等(以下「施策等」という。)に関し、職員の事務能率及び政策形成能力の向上並びに事務事業の改善を図り、もって町民サービスの向上に資することを目的とする。

(提案の区分)

第2条 提案の区分は、次のとおりとする。

(1) 自由提案 職員が、町の構想及び自己の所掌にかかわらない町の業務に対する企画、改善意見等の提案を行うこと。

(2) 実績提案 職員の発意により、自己の所掌する業務の改善を行い、その成果を報告すること。

2 前項に定めるもののほか、職員の提案を奨励するために必要があるときは、特定のテーマを定めて募集することができる。

(提案事項)

第3条 職員は、次に掲げる事項について提案することができる。

(1) 町民サービスの向上に関する事項

(2) 現在の事務事業の見直し及び新しい事務事業に関する事項

(3) 経費の節減又は歳入の増加に関する事項

(4) 職員の意識改革につながる事項

(5) 事務能率の向上を図ることができる事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる提案を行うことができない。

(1) 過去1年間に第10条の規定に基づき公表された提案と同一の内容のもの

(2) 提案の内容が著しく不明瞭なもの

(3) 個人的な不満、苦情、悪意な批判又は欠点の指摘にとどまり、提案としてふさわしくないもの

(提案の方法)

第4条 提案は、単独で行うもののほか、2人以上の職員が共同して行うことができる。

2 提案を行おうとする者は、提案書(様式第1号又は様式第2号)に必要事項を記入し、必要がある場合には参考資料を添えて和水町職員提案予備審査委員会(以下「予備審査委員会」という。)に提出することにより行うものとする。ただし、実績提案を行おうとする者は、所属長を経て予備審査委員会に提出するものとする。

(予備審査委員会)

第5条 提案の予備審査を行うため、予備審査委員会を置く。

2 予備審査委員会は、行政係長、財政係長、企画調整係長、地域振興係長その他町長が必要と認める職員をもって構成する。

3 予備審査委員会に会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

5 予備審査委員会は、別表に定める基準に基づき予備審査を行い、当該予備審査の結果を和水町事務改善委員会(以下「事務改善委員会」という。)に報告しなければならない。

6 予備審査委員会は、提出された提案について必要があると認めるときは、提案を行った者(以下「提案者」という。)若しくは関係課等の職員に提案内容の補足を求め、又は意見書を提出させることができる。

(審査)

第6条 前条第5項の規定により報告された提案の審査を行うため、事務改善委員会は協議の上、提案の採否を決定するものとする。

2 事務改善委員会は、報告された提案について必要があると認めるときは、提案者に説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 予備審査委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(提案の実施等)

第8条 事務改善委員長は、審査の結果を町長に報告するものとする。

2 町長は、報告を受け町の施策等に反映させる必要があるものについては、所管課等に対し、必要な措置を命ずるものとする。

3 前項の措置を命ぜられた所管課等は、その実施についての計画及び結果等を町長に報告しなければならない。

(表彰)

第9条 町長は、採用された提案について表彰を行うことができる。

(公表)

第10条 町長は、提出された提案について、適当であると認めるときは、その内容及び審査結果等を職員に対し公表するものとする。

(提案の奨励)

第11条 所属長は、当該所属職員が進んで提案をするよう、その奨励に努めなければならない。

(権利の帰属)

第12条 提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成21年11月2日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年8月4日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

(平成24年訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成24年4月5日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

審査基準

採点項目

基準(点)

サービス向上効果(内部系改善については公務能率向上効果)

町民サービス(公務能率)が非常に大きく向上する。

町民サービス(公務能率)が大きく向上する。

町民サービス(公務能率)がある程度向上する。

町民サービス(公務能率)がやや向上する。

町民サービス(公務能率)がほとんど向上しない。

10・9

8・7

6・5

4・3

2・1

創造性

着想が新しく工夫が著しい。

着想が独創的である。

着想又は工夫が見られる。

工夫又は改善のあとがある。

既存事務の応用である。

10・9

8・7

6・5

4・3

2・1

費用対効果

非常に大きな効果がある。

大きな効果がある。

ある程度効果がある。

やや効果がある。

ほとんど効果がない。

10・9

8・7

6・5

4・3

2・1

実現性

(実績提案の場合は汎用性)

直ちに実現可能である。

準備が必要だが実現策が明瞭である。

多少の準備が必要である。

準備が必要である。

実現は困難である。

10・9

8・7

6・5

4・3

2・1

改善が全課に及ぶ。

改善が複数の課に及ぶ。

改善が提案係の所属課に及ぶ。

改善が提案係にとどまる。

改善が限られた業務にとどまる。

10・9

8・7

6・5

4・3

2・1

研究努力

研究努力が大きく認められる。

研究努力がかなり認められる。

研究努力がある程度認められる。

研究努力が少し認められる。

研究努力の跡があまり認められない。

10・9

8・7

6・5

4・3

2・1

画像

画像

和水町職員提案制度実施要綱

平成21年11月2日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年11月2日 訓令第5号
平成22年8月4日 訓令第6号
平成24年4月5日 訓令第2号
平成27年3月26日 訓令第8号
令和元年11月21日 訓令第2号
令和5年3月14日 訓令第3号