○和水町児童手当等事務処理規則

平成24年4月27日

規則第11号

和水町児童手当事務取扱規則(平成18年和水町規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係部門等との連携)

第2条 児童手当等に関する事務の処理に当たっては、請求者、受給者その他関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合や、過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、受給資格者等に対する周知に努めるものとする。

4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係諸機関との連携・情報共有に努めるものとする。

(制度の周知及び広報)

第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件や請求手続等の周知徹底に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第4条 受給資格者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 受給資格者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が受給資格者等に代わって記入する場合には、受給資格者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 受給資格者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合において、その誤りが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、受給資格者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 受給資格者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録することとしても差し支えないものとする。

6 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。

(記録及び管理をすべき記録)

第5条 本町においては、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することとする。この場合において、記録する内容については、様式第1号から様式第5号にて決定することとする。

(1) 受給者情報(様式第1号及び第2号)

(2) 関係書類返戻・保留情報(様式第3号)

(3) 受給資格調査員証交付情報(様式第4号)

(4) 父母指定者管理情報(様式第5号)

2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨や通称名を記録するなど、適正に整理するものとする。

3 受給資格調査員証交付情報は、省令第13条の規定による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童(以下「父母指定者に養育される児童」という。)について記録するものとする。

(父母指定者指定届の処理等)

第6条 省令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 省令第1条の4第1項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第6号による通知書を作成し、その通知書を添えて返戻すること。ただし、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、保留することとし、により対応すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、関係書類返戻・保留情報(以下「返戻・保留情報」という。)にその旨を記録すること。

(3) 前号の規定によって返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき又は同号の規定による保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認することとし、次に掲げる事項については、特に留意すること。

 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に規定する所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに本町の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び同項第3号の規定に基づき添付される書類により、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等の省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書等の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、により確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、当該支給要件に該当する旨の申立書及び当該申立てに係る事実を証明する書類等の省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

 請求者が、配偶者からの暴力を理由に請求したときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、申立書又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、申立書又は児童の生活が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者との監護要件及び生計要件等を確認すること。

 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

(2) 前号の規定によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこととし、特に前号イ又はからまでに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の児童手当等の受給状況の確認を行う等により二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。

 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第8号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において児童手当等を受給している場合に限る。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第8条 省令第1条の4第3項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認することとし、特に省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項から第4項までに規定する短期間の入所若しくは入院をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。

(2) 前号の規定によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(3) 支給要件児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)がない受給者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携含む。)により被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 省令第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載事項については、第7条第2項の規定(同項第1号アの規定を除く。次条第1項において同じ。)の例により審査するものとする。ただし、被用者又は被用者等でない者の別については、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を除く。)又は添付書類により確認するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。ただし、第7条第3項第2号アからまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第10条 省令第3条第1項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第11条 省令第2条第3項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書の記載事項については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第12条 省令第3条第2項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 第10条第1項又は前条第1項に規定する額改定届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、又は改定の原因となる児童に係る記載を消除すること。

(2) 一般受給者にあっては様式第10号、施設等受給者にあっては様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録すること。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第14条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。この場合において、添付書類(申立書を含む。以下この条において同じ。)の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)を参照するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第7条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するほか、様式第7号又は様式第7号の2による通知書を作成し、届出者に送付するものとする。

5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 様式第12号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)

6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の省略)

第15条 現況届によって届け出られるべき内容を町が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認できる場合には、受給者からの提出を省略させることが可能であり、その実施に当たっては次の点に留意することとする。

(1) 現況届を省略できない類型については、事務取扱通知を参照すること。

(2) 町が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることができる。

(3) 現況届の取扱いについて、あらかじめ周知・広報に努めること。

(4) 前号に加え、現況届の遺漏がないよう、提出が必要な者に対しては個別に案内を行うよう努めることとし、当分の間は、提出を省略した受給者に対しても、その旨を周知すること。

(5) 現況届を省略する場合には、受給者及び配偶者並びに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめ、各関係部門間、関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第16条 省令第4条第4項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 様式第13号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第17条 省令第5条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者等の氏名(法人名等)欄を改めること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、受給者情報における設置者等の氏名(法人名等)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名を必要に応じて改めること。

(住所変更等届の処理)

第18条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(設置者等が法人である場合は、主たる事務所の所在地)、施設等の所在地若しくは住所又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。

(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から省令第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。

(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)

第20条 一般受給者に係る省令第5条から第6条の2までの届出(以下「一般受給者に係る氏名変更等届等」という。)については、その届け出られるべき内容を町が公簿等(省令第5条及び第6条の届出については、マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、提出を省略することができる。

(受給事由消滅届の処理)

第21条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 一般受給者にあっては様式第12号、施設等受給者にあっては様式第13号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前3号による処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、様式第14号により通知すること。

2 現況届の提出が省略された一般受給者に関しては、その現状を直接町が把握する機会が減じるため、児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給事由消滅届の提出が必要となることについて、一層の周知徹底を図るものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 次に掲げる場合は、前項の規定により職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 省令第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合

(6) 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1に該当した場合

(7) 法第5条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合

(8) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

3 前項第7号の規定に基づき、法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過したことにより職権に基づく支給事由消滅の処理をした場合には、再度支給要件に該当することとなったときに遺漏なく認定請求が行われるよう、第2条第3項及び第3条の規定による案内等に努めるものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第23条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第18条又は第21条第1項の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第24条 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、一般受給者にあっては様式第15号(その1)、施設等受給者にあっては様式第15号(その2)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

2 児童手当等の支払を口座振替で行う場合には、一般受給者にあっては様式第15号(その3)、施設等受給者にあっては様式第15号(その4)(1年分の児童手当等の支払について通知する場合は、一般受給者にあっては様式第15号(その5)、施設等受給者にあっては様式第15号(その6))による通知書を作成し、受給者に送付するものとし、支払を行った場合には、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

3 前項の規定により様式第15号(その5)又は様式第15号(その6)による通知書により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載した通知書を作成し、受給者に改めて通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第25条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童(法第4条第1項第1号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条において同じ。)であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下この条において同じ。)又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、支払金額及び支払年月日を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者情報における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。

(支払の一時差止めの処理)

第26条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、一般受給者にあっては様式第18号、施設等受給者にあっては様式第19号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報の備考欄にその旨を記録するものとする。

(処分の取消し)

第27条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定により処分の取消しを行うときは、文書をもって受給資格者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第28条 法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。

2 省令第12条の9第1項の規定による児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、様式第20号による寄附受領証明書を作成し、寄附の申出をした者に送付すること。

3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書をその提出者に返戻するものとする。

4 寄附の申出をした者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第21号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合又は支給額の減額により支給額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第29条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を受給資格者等に周知するとともに、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。

2 省令第12条の10第1項の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき学校給食費等の徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等を行う支払期月ごとの費用について、様式第22号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書をその提出者に返戻するものとする。

4 学校給食費等徴収等申出書を提出した者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第23号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第30条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から同条第2項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第24号による保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から特別徴収による徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第31条 個人番号変更等申出書(様式第25号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名、配偶者等の個人番号及び児童の個人番号を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者情報における設置者等の個人番号を改めるものとする。

(受給者情報等の保存期間)

第32条 受給者情報、父母指定者管理情報並びに請求書及び届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(通知書等作成の取扱い)

第33条 様式第6号から様式第25号までの通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更をし、必要な情報提供等を付記することができる。

2 前項に規定する場合において、通知書等の記載事項は、別紙等で取り扱うことも可能とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(経過措置)

2 平成24年6月1日から適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、同年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略することができる。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

様式 略

和水町児童手当等事務処理規則

平成24年4月27日 規則第11号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月27日 規則第11号
平成24年7月9日 規則第17号
平成30年3月1日 規則第3号
令和4年2月1日 規則第2号