○和水町コミュニティ助成事業助成金交付要綱
平成24年7月6日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が自主的に行うコミュニティ活動を支援するため、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業、対象団体及び助成金額)
第2条 助成金交付の対象となる事業、助成対象団体及び助成金額は、実施要綱の規定に基づくものとする。ただし、同様の事業で、和水町の他の制度から補助金等を受ける場合は、対象としない。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする団体は、コミュニティ助成事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受け、その内容を審査し、適当と認めた場合には、自治総合センターにコミュニティ助成事業の助成申請をするものとする。
(助成金の交付決定)
第4条 町長は、自治総合センターから交付決定を受けたときは、その写しを申請団体に交付し、交付の決定とする。
(事業内容の変更等)
第5条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた団体で、事業内容に変更を生じた場合には、町長に報告し指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 助成金の交付決定を受けた団体は、当該事業完了後、速やかにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第2号)に実施要綱に基づく関係書類を添え、町長に報告しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、事業の完了後、必要な検査又は調査を行い、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、自治総合センターが定める実施要綱が廃止となったとき、その効力を失う。
様式 略