○和水町コミュニティ助成事業助成金交付要綱

平成24年7月6日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が自主的に行うコミュニティ活動を支援するため、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業、対象団体及び助成金額)

第2条 助成金交付の対象となる事業、助成対象団体及び助成金額は、実施要綱の規定に基づくものとする。ただし、同様の事業で、和水町の他の制度から補助金等を受ける場合は、対象としない。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする団体は、コミュニティ助成事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受け、その内容を審査し、適当と認めた場合には、自治総合センターにコミュニティ助成事業の助成申請をするものとする。

(助成金の交付決定)

第4条 町長は、自治総合センターから交付決定を受けたときは、その写しを申請団体に交付し、交付の決定とする。

(事業内容の変更等)

第5条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた団体で、事業内容に変更を生じた場合には、町長に報告し指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 助成金の交付決定を受けた団体は、当該事業完了後、速やかにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第2号)に実施要綱に基づく関係書類を添え、町長に報告しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、事業の完了後、必要な検査又は調査を行い、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、自治総合センターが定める実施要綱が廃止となったとき、その効力を失う。

様式 略

和水町コミュニティ助成事業助成金交付要綱

平成24年7月6日 告示第52号

(平成24年7月6日施行)