○地方自治法第96条第2項の規定による和水町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年9月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、和水町議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結、若しくは変更、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

(その他)

第3条 和水町及び和水町教育委員会等の作成する各種計画等について、策定、変更した場合においては、議会はその内容を議会に対して報告するように求めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による和水町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年9月24日 条例第18号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年9月24日 条例第18号
平成27年9月28日 条例第20号