○和水町の後援名義の使用承認に関する要綱

平成24年10月1日

/和水町/教育委員会/告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、和水町又は和水町教育委員会(以下「町」という。)が学術、文化、スポーツ、交流及び福祉等に関する公益的事業を行う団体に対し、町の後援名義(以下「後援名義」という。)の使用を承認することにより、その事業を奨励し、学術、文化、スポーツ及び地域の振興並びに福祉の増進等に資することを目的とする。

(承認基準)

第2条 後援名義の使用の承認は、行政機関、公益法人、公共的団体、企業その他の団体が主催する事業で、町の施策の推進に寄与すると認められるものに対し行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業及び第6条第1項の規定により後援名義の使用の承認を取り消された日から3年を経過していない団体が行う事業は、承認しないものとする。

(1) 営利を主たる目的とするもの

(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの

(3) 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するもの

(4) 参加者に対する経済的負担が社会通念上相当でないもの

(5) 参加者を限定しているもの

(6) 町の施策及び事業の推進の方向性に鑑み、後援することが適当でないと認められるもの

(7) その他後援することが適当でないと認められるもの

(申請手続)

第3条 後援名義を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類を町長又は教育長(以下「承認者」という。)に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 後援名義使用承認申請書(様式第1号)又は同等の事項を記載した書類

(2) 事業内容を記載した書類

(3) 必要に応じ、事業の収支予算書

(4) その他特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、原則として事業実施の1月前までに行わなければならない。

(承認及び不承認の通知)

第4条 承認者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、後援名義の使用を承認する場合にあっては後援名義使用承認通知書(様式第2号)により、不承認とする場合にあっては後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請があった日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(承認条件)

第5条 承認者は、前条の規定による後援名義の使用の承認に、次に掲げる条件を付けるものとする。

(1) 承認の対象となる事業以外に後援名義を使用しないこと。

(2) 申請内容に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から1週間以内に届け出て承認者の承認を受けること。

(3) 事業の実施に当たって発生した事故等については、町は一切の責任を負わないこと。

(4) 町の名を傷つけ、又は町に損害を与えないこと。

(5) 後援名義の使用状況その他事業の実施について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならないこと。

(承認の取消し等)

第6条 承認者は、次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義使用承認取消通知書(様式第4号)により後援名義の使用の承認を取り消すものとする。

(1) 後援名義の使用の承認後、承認を受けた事業が第2条各号に該当することとなったとき。

(2) 前条の条件を遵守しなかったとき。

(3) 申請の際提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業を実施する上で、町が後援するに当たり、ふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により使用の承認を取り消した場合において、当該取消しを受けた団体に損害が生じた場合でも、町は、その責めを負わない。

(報告書の提出)

第7条 後援名義の使用の承認を受けた者は、事業完了後1月以内に後援名義事業実施報告書(様式第5号)又は同等の事項を記載した書類に事業の決算書を添付して、承諾者に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、後援名義の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町の後援名義の使用承認に関する要綱

平成24年10月1日 告示第1号/教育委員会告示第1号

(平成24年10月1日施行)