○和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成25年3月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 管理者には、給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料の額)

第3条 管理者の給料の額は、月額578,300円とする。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第4条 管理者の通勤手当及び期末手当の額等については、一般職の職員の例による。ただし、和水町一般職の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(退職手当の額等)

第5条 管理者の退職手当の額は、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村職員退職手当条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第4号)の定めるところによる。

2 管理者の退職手当の算定の基礎となる在職年数は、その同一の職について、その者の就任の日から退職又は死亡の日までの期間において在職した年数とする。この場合において、その端数の計算については、1月は12分の1年とし、1月未満は1月として切り上げるものとする。

3 任期満了の日の翌日に再任した場合においては、任期満了の日に退職したものとみなして、前項の在職年数を算定する。

(給与の特例)

第6条 管理者が医師である場合は、第2条第2項に規定するもののほか、和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年和水町条例第11号)第3条第1項の給料表の適用を受ける医師の例により手当を支給することができる。

2 前項の手当の種類及び額は、病院事業の経営の状況を考慮し、かつ、前項の医師との均衡を失しない範囲内で町長が定める。

(旅費)

第7条 管理者の旅費は、管理者が公務のため旅行した場合に支給する。

2 管理者の旅費の種類及び額については、副町長の例による。

(支給の方法)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、管理者の給与及び旅費の支給の方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成25年3月21日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第10号
平成25年12月19日 条例第29号
令和4年12月15日 条例第24号
令和5年12月13日 条例第36号