○和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成25年3月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの(臨時的に任用されるものを除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性を考慮する必要があるものを占める職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。
2 管理職員には、その勤務の実情を考慮する必要がある場合を除き、時間外手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。
(初任給調整手当)
第4条の2 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、その居住の実情に応じて支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員
(2) その所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対し、その通勤の実情に応じて支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。(以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等及びこれに準ずる日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に、勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の病院事業の業務の運営の必要により、正規の勤務時間以外の時間において勤務した場合で、その勤務の実情を考慮する必要があるときに、これらの職員に対して支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これに準ずる者を含む。)に対して、その在職期間に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。ただし、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者その他これに準ずる者については、この限りでない。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これに準ずる者を含む。)に対して、その勤務成績に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。ただし、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者その他これに準ずる者については、この限りでない。
(給与の減額)
第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休業(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他これに準ずる者で負傷、疾病又は老齢により一定の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 休職にされた職員(次項の適用を受ける職員を除く。)には、その休職にされている期間は、その休職の事由に応じ、給与を支給することができる。
2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、同項の育児休業をしている期間は、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間は、給与を支給しない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される病院事業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される病院事業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
2 会計年度任用病院事業職員の給与の基準については、和水町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和水町条例第6号)の規定を準用する。ただし、前項第1号及び第2号に規定する特殊勤務手当の基準については、管理者が別に定める。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年5月27日から適用する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。