○和水町産業廃棄物処理施設地域振興策基金条例

平成25年3月26日

条例第18号

(設置)

第1条 熊本県公共関与産業廃棄物管理型最終処分場に係る基本協定書第6条の規定に基づき、周辺環境の整備など処分場を中心とした地域の振興を図る事業の財源に充てるため、和水町産業廃棄物処理施設地域振興策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この条例は、基金に残余財産がなくなったとき、その効力を失う。

和水町産業廃棄物処理施設地域振興策基金条例

平成25年3月26日 条例第18号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月26日 条例第18号