○和水町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例(平成25年和水町条例第2号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第3条 条例第5条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に揚げるもののほか、河岸の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)の護岸の高さは、計画高水位以下とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸の高さとする。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第4条 条例第6条の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚類等を適切に考慮したものとすること。

(可動堰の可動部のゲートの高さ)

第5条 条例第10条第1項の可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、次の表の左欄に掲げる計画高水流量の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値を計画高水位に加えた値以上のものとする。

計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)

計画高水位に加える値

(単位 メートル)

1

200未満

0.6

2

200以上

0.8

500未満

(堰の設置に伴い必要となる護岸等)

第6条 第3条及び第4条の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。

(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第7条 条例第21条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とする。

(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。

(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)

第8条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 水門が横断する河川に設ける護岸については、第3条各号の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「床止め」とあるのは「水門」と、同条第1号中「上流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。

(2) 水門又は樋門が横断する河岸に設ける護岸は、当該水門又は樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第3条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第9条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河岸に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 護岸の高さについては、第3条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第10条 条例第29条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この施行規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に河川法第26条第1項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)この規則の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、同項の許可)この規則の施行の同日後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

和水町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)