○和水町人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年1月17日
告示第5号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、和水町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの審査及び検討
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者又は機関若しくは団体に所属する者の中から組織し、町長が委嘱する。
(1) 和水町農業委員会
(2) 和水町土地改良区
(3) 玉名農業協同組合
(4) 和水町認定農業者協議会
(5) 和水町地域営農組織等連絡協議会
(6) 農業者代表
(7) 農業法人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、協議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、農林振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成27年告示第31号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。