○和水町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年1月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、和水町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体を消防団協力事業所と認定し、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力していると認め、次号に掲げる消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号に規定する消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として、町長が交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長及び消防団活動を支援する和水町自主防災組織の長等をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 表示証の交付を受けようとする事業所等は、和水町消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、当該事業所等の意向を確認の上、和水町消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号。以下「推薦書」という。)により町長に推薦することができる。

(認定基準、審査等)

第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦があった場合において、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合しているかどうかを審査し、表示証の交付の可否を決定するものとする。

(1) 従業員が和水町消防団に1年以上在団し、かつ消防団活動に積極的に参加協力をしている事業所等

(2) 従業員の消防団活動について、積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に資機材等を和水町消防団に提供するなどの協力を行っている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により表示証の交付を決定したときは、当該協力事業所(消防関係法令に違反しているものを除く。)に、表示証交付書(様式第3号)及び表示証(様式第4号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 表示証は、次に掲げる場所等に表示することができるものとする。

(1) 表示証を交付された協力事業所の見えやすい場所。

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告。

2 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる様式第4号のほか、様式第4号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿)

第7条 町長は、和水町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)に、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(有効期間)

第8条 表示証の有効期間は、原則として交付決定の日から2年間とする。

2 表示証の有効期限が経過した事業所等は、第6条に規定する表示を行うことができない。

(継続手続き)

第9条 表示証の有効期限の延長をしようとする協力事業所は、表示証の有効期間満了日の30日前までに、和水町消防団協力事業所表示証交付申請書により申請を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、表示証の交付決定を取り消すものとする。この場合において、町長は相手方に対し、当該決定を取り消す日及びその理由を文書(様式第6号)で通知するものとする。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により交付決定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の表彰)

第11条 町長は、協力事業所の協力内容等が認められるときは、当該事業所を表彰することができる。

(協力事業所の公表)

第12条 町長は、協力事業所の名称、和水町消防団への協力内容その他の事項について、広報誌、ホームページ等により公表するものとする。

(庶務)

第13条 この要綱に関する事務は、総務課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

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和水町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年1月31日 告示第7号

(平成25年2月1日施行)