○和水町生活交通路線維持費補助金交付要綱
平成25年3月6日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活交通路線として必要なバス路線の運行の維持を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対し補助金を交付することに関しての必要な事項を定めるものとし、その交付については、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国庫補助要綱」という。)及び和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 補助ブロック 国庫補助要綱別表第1に定める地域ブロックをいう。
(2) 協議会 地域における生活交通路線の確保のために、熊本県が主体となり、九州運輸局、関係市町村及び関係団体等の構成員によって設置される協議会をいう。
(3) 生活交通路線 協議会において、地域住民の生活に必要な旅客自動車運送の確保のために、維持及び確保が必要と認められ、熊本県知事が指定し、かつ、国庫補助要綱別表4の補助事業の基準を満たす路線をいう。
(4) 乗合バス事業者 道路運輸法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(5) 補助対象期間 申請日の属する年度の前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの期間をいう。
(6) 輸送量 平均乗車密度に運行回数を乗じて得た数値をいう。
(7) 地域キロ当たり標準経常費用 国庫補助要綱別表5(注)第2項に規定する地域キロ当たり標準経常費用をいう。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、熊本県知事が協議会の結果に基づいて熊本県の定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとして選定された事業者とする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、次に定める額のうち、本町に係る実車走行キロ数に応じた額とする。
(1) 補助対象経常費用と経常収益の差額で、補助対象経常費用の20分の9を超える額
(2) 補助対象経常費用と経常収益の差額が補助対象経常費用の20分の9以内の系統又は国庫補助要綱別表5第4項により国庫補助対象経費が算定された系統で、平均乗車密度が5人未満の系統にあっては、補助対象経常費用と経常収益の差額から同表第5項により算定された額を除く額
(補助対象路線の要件成否の決定)
第6条 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、生活交通路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の11月20日までに町長に提出するものとする。
(1) 熊本県が定める熊本県生活交通路線維持費補助金交付要項に基づき提出した申請書に添付された資料に準ずるもの
(2) 補助対象系統ごとの、補助対象期間における本町に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面
(3) 補助申請に係る運行系統を示した地図
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の請求)
第9条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、生活交通路線維持費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(証拠書類の保管期間)
第10条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。