○和水町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱

平成25年3月7日

告示第15号

和水町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱(平成18年和水町告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において必要なバスの運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対し、補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「バス」とは次に掲げるものをいう。

(1) 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する、乗車定員11人以上の自動車

(2) 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する、乗車定員10人以下の自動車

2 この要綱において、「路線バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

3 この要綱において、「貸切バス事業者」とは、道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

4 この要綱において、「廃止路線代替バス」とは、路線バス事業者により運行されていた路線が廃止された後、この路線バス事業者に代わって、市町村又は市町村の依頼を受けた貸切バス事業者が運行するバスをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者又は貸切バス事業者等とする。

(補助対象運行系統)

第4条 補助対象運行系統は、次に掲げる運行系統とする。

(1) 廃止路線代替バスによる運行系統

(2) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に定める補助対象路線以外の経常損失を生じた運行系統

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、申請日の属する年度の前年度の10月1日から当該年度の9月30日までとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象経費は、第4条に定める補助対象運行系統ごとの補助対象経常費用(次式により計算して得られた額)と経常収益の差額の合計額(欠損補助)とする。

(補助対象期間の補助対象事業者のバス事業経常費用/補助対象期間の実車走行キロ)×当該運行系統の実車走行キロ

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者等は、地方バス運行等特別対策補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の11月20日までに町長に提出するものとする。

(1) 補助対象運行系統ごとの経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面

(2) 補助対象運行系統ごとの補助対象期間における町に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面

(3) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図(原則として1枚にまとめること。)

(4) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、地方バス運行等特別対策補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)をもって補助対象事業者に通知する。

(状況報告)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象運行系統に係る維持の方針等について、当該申請者に報告を求めることができる。

(補助金の請求)

第10条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、地方バス運行等特別対策補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付の取り消し及び返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた路線バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、和水町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱(平成18年和水町告示第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、なお従前の例による。

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和水町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱

平成25年3月7日 告示第15号

(平成25年3月7日施行)