○和水町空き家バンク実施要綱
平成25年3月25日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町における空き家の有効活用を通して、和水町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク 和水町内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望し登録する者に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、登録番号を付して空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(利用登録及び情報提供)
第7条 空き家バンクの利用を希望する者が、空き家登録者の登録された情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)により町長に申し込むものとする。
(1) 空き家に定住又は定期的に滞在して、農業、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家に定住又は定期的に滞在し、地域住民と協調して生活しようとする者
(3) その他町長が適当と認めた者
3 町長は、空き家登録者の登録された必要な情報を公開するとともに、その情報を利用登録者に提供するものとする。
(1) 第7条第2項に規定する要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第11号)の提出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により申込みのあった場合には、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、当該希望物件の空き家登録者にその旨を通知するものとする。
3 前項の通知を受けた空き家登録者は、遅滞なく当該利用登録者へ回答し、町長にその回答内容を報告するものとする。
(空き家登録者と利用登録者の交渉等)
第11条 町長は、空き家登録者と利用登録者が行う空き家の売買、賃貸借に関する交渉並びに契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この要綱は、公布日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。