○和水町附属機関設置条例
平成25年4月16日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、執行機関の附属機関を別表のとおり設置する。
(担任事項等)
第2条 附属機関の担任する事項、委員の定数及び委員の構成は、別表に定めるとおりとする。
(報酬)
第3条 委員に支給する報酬の額は、別表に定める額とする。ただし、特に町長が認める場合を除き、常勤職員が特別職の非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は支給しない。
(委嘱等)
第4条 附属機関の委員は、別表の委員構成欄に掲げる者のうちから、当該附属機関の属する執行機関が委嘱し、又は任命する。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項については、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の和水町議会委員会条例の規定及び第2条の規定による改正後の和水町附属機関設置条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条、第3条関係)
附属機関の属する執行機関 | 名称 | 担任事項 | 委員定数 | 委員構成 | 委員報酬 |
町長 | いじめに関する第三者調査委員会 | 町立学校におけるいじめの事実関係を調査し、及び自死の原因について審議すること。 | 5人以内 | 学識経験を有する者で、本町と利害関係を有しないもの | 出席1回につき10,000円 |
町長 | 行政改革推進委員会 | 社会経済情勢の変化に対応した効率的な町行政の実現を推進するため、町長の諮問に応じ和水町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 町行政について優れた識見を有する者 | 委員長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
町長 | 学校跡地等活用検討委員会 | 統廃合後の小中学校の跡地及び施設等の活用方策等について検討すること。 | 30人以内 | (1) 町議会の議員 (2) 地域の代表 (3) 児童生徒の保護者代表 (4) 学識経験のある者 (5) 町の職員 (6) その他町長が適当と認める者 | 委員長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
教育委員会 | 学校規模等適正化審議会 | 学校規模及び通学区域並びに学校施設等の適正化その他望ましい教育環境の整備に係る事項について調査審議すること。 | 20人以内 | (1) 町議会を代表するもの (2) 保護者を代表するもの (3) 地域を代表するもの (4) 学校長を代表するもの (5) 行政を代表するもの (6) 学識経験を有するもの (7) その他教育委員会が必要と認めるもの | 会長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
教育委員会 | 教育支援委員会 | 町立小学校及び中学校に在籍する児童・生徒及び就学児童のうち心身に障害がある児童・生徒の適正な就学について協議、就学支援を行うこと。 | 不定 | (1) 和水町立各小・中学校校長及び支援学級担任等 (2) 和水町内認定こども園・保育園担当者 (3) 支援学校等のアドバイザー (4) 医師 (5) 保健師 (6) その他教育委員会が必要と認める者 | 日額:5,600円 |
教育委員会 | 三加和小学校スクールバス運営委員会 | 三加和小学校スクールバスの運行に関し、運行上の問題を審議すること。 | 10人以内 | (1) 保護者代表 (2) 教職員代表 (3) 運行委託業者 | 委員長:日額2,900円 委員:日額2,800円 |
教育委員会 | 菊水小学校スクールバス運営委員会 | 菊水小学校スクールバスの運行に関し、運行上の問題を審議すること。 | 10人以内 | (1) 保護者代表 (2) 教職員代表 (3) 運行委託業者 | 委員長:日額2,900円 委員:日額2,800円 |
町長 | 地域福祉計画策定委員会 | 和水町地域福祉計画の策定並びに施策の展開に関し町民の意見等を計画に反映させ、施策の円滑な推進に役立てること。 | 12人以内 | (1) 民生委員・児童委員の代表 (2) 老人クラブ連合会の代表 (3) 社会福祉施設の代表 (4) 社会福祉協議会の代表 (5) 地域婦人会の代表 (6) 区長会の代表 (7) 学識経験を有する者 (8) 議会議員の代表 (9) 和水町福祉課長その他町長が必要と認める者 | 委員長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
町長 | 次世代育成支援対策推進協議会 | 行動計画の策定に関すること。 行動計画に基づく事業の総合的かつ効果的な推進に関すること。 行動計画の進捗状況及び事業内容についての検討に関すること。 | 18人以内 | (1) 学識経験者 (2) 福祉、保健医療、教育及び経済団体の関係者 (3) 行政関係者 | 会長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
町長 | 子ども・子育て推進協議会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に規定する事務の処理、町長の諮問に応じて総合的かつ計画的な子育て支援計画の策定及び推進に関する事項について審議すること。 | 20人以内 | (1) 子どもの保護者 (2) 子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 (3) 学識経験者 (4) 行政関係者 (5) その他町長が適当と認める者 | 会長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
町長 | 特別養護老人ホームきくすい荘施設整備等検討委員会 | 和水町特別養護老人ホームきくすい荘の施設整備の方向性及び運営方法等について検討すること。 | 30人以内 | (1) 和水町立病院及び和水町特別養護老人ホーム運営審議会委員 (2) 町議会厚生建設経済常任委員の代表者 (3) 医療関係者 (4) 福祉関係者 (5) 第1号被保険者の代表 (6) 第2号被保険者の代表 (7) 学識経験者 (8) 施設利用者又は家族等の代表者 (9) その他町長が必要と認める者 | 委員長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
町長 | 障がい者計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画策定委員会 | 障がい者の地域生活を支援するため、サービスの充実、社会参加の促進等、障がい福祉の向上のため行政と関係団体と効果的に推進すること。 | 15人以内 | (1) 障がい者団体関係者 (2) 社会福祉施設の代表 (3) 学識経験を有する者 (4) 和水町議会議員代表 (5) 和水町教育委員会代表 (6) 和水町福祉課職員 (7) その他町長が必要と認める者 | 委員長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
町長 | 介護保険運営協議会 | 本町における介護保険事業の円滑な実施を図るとともに、和水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の推進と町民の参画による介護サービス基盤の計画的な整備を進めること。 | 16人以内 | (1) 町議会議員 (2) 学識経験者 (3) 保健、医療及び福祉関係の代表者 (4) 被保険者の代表者 (5) その他町長が必要と認めた者 | 委員長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
町長 | 健康づくり推進協議会 | 町民の健康づくりの意識を高めるとともに町民一人一人が日常生活において健康を保持増進するための総合的な健康づくりを積極的に推進すること。 | 14人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 保健及び医療に関係する団体の代表者 (3) 関係する機関及び団体の代表者 (4) 関係行政機関の職員 | 委員長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
町長 | 地方創生協議会 | 和水町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映させること。 | 15人以内 | (1) 組織、団体から推薦された者 (2) 金融機関から推薦された者 (3) 企業等から推薦された者 (4) 学識経験のある者 (5) その他町長が適当と認める者 | 委員長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |
町長 | 自殺対策連絡協議会 | 地域の実情を正確に把握し、自殺対策を計画的かつ、効果的に推進すること。 | 15人以内 | 次に掲げる関係機関から推薦された者 (1) 和水町議会厚生建設経済常任委員会 (2) 和水町民生委員・児童委員協議会 (3) 和水町社会福祉協議会 (4) 和水町老人会 (5) 和水町内企業 (6) 熊本県臨床心理士・公認心理士協会 (7) 和水町立病院 (8) 熊本県有明保健所 (9) 玉名警察署 (10) 和水町教育委員会 (11) 和水町 | 会長:日額5,800円 委員:日額5,600円 |