○和水町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月21日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)等の給与の支給額を減額するため、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(和水町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和水町条例第150号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 1級 | 100分の1.6 |
2級以上 | 100分の3.2 | |
行政職給料表(二) | 1級 | 100分の1.6 |
2級以上 | 100分の3.2 | |
医療職給料表(一) | 1級以上 | 100分の3.2 |
医療職給料表(二) | 1級 | 100分の1.6 |
2級以上 | 100分の3.2 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 100分の1.6 |
2級以上 | 100分の3.2 |
(1) 管理職手当 当該職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額
ア 給与条例第22条第1項 前項に定める額
イ 給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(和水町一般職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、和水町一般職員の育児休業等に関する条例(平成18年和水町条例第38号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「和水町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年和水町条例第24号)第2条第3項」とする。
(和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第14条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「和水町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年和水町条例第24号)第2条第3項」とする。
(和水町長等の給与及び旅費に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、和水町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年和水町条例第44号)に規定する町長及び副町長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から給料月額に100分の3.2の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(和水町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、和水町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年和水町条例第45号)に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.2の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成25年和水町条例第10号)に規定する病院事業管理者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.2の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。