○和水町立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会規則

平成25年6月6日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町附属機関設置条例(平成25年和水町条例第22号)第4条の規定に基づき、和水町立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会(以下「第三者調査委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 第三者調査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 平成24年7月に自死した町立中学校(以下「本件学校」という。)3年の男子生徒(以下「本件生徒」という。)に対するいじめ(以下「本件いじめ」という。)の事実を含め、本件学校において本件生徒に何が起きたのかを明らかにすること。

(2) 本件生徒の自死の原因について考察すること。

(3) 第1号によって明らかになった事実に対して、本件学校がどう対応したのか又は対応しなかったのかを明らかにし、本件学校及び本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の自死後の対応が適切であったかを考察すること。

(4) 前3号によって明らかになった事実及び考察から、いじめ、自死、自死前後の学校及び教育委員会の対応について、本町の子どもが健やかに生きるための環境整備の視点も踏まえた再発防止に関する提言(以下「本件提言」という。)を行うこと。

(定義)

第3条 この規則において「いじめ」とは、文部科学省の定義する「当該児童生徒が一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」をいい、いじめの起こった場所は、学校の内外を問わないものとする。

(委員の役割等)

第4条 第三者調査委員会の委員は、調査方針を決定し、第7条に定める調査を行い、明らかになった事実を考察する等の役割を有する。

2 委員の任期は、委嘱の日から第9条第1項の報告が終了した日までとする。

3 第三者調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(第三者調査委員会の中立性、公正性)

第5条 第三者調査委員会は、調査によって明らかになっていく事実にのみ誠実に向き合うものとし、中立かつ公正に調査を行う。

(会議)

第6条 第三者調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会議は、原則として非公開とする。

4 前項の規定にかかわらず、第三者調査委員会は、和水町情報公開条例(平成18年和水町条例第9号)第9条各号又は第10条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項以外の事項を審議する場合にあっては、委員長が会議に諮って必要と認められる者に対して会議を公開することができる。

(調査)

第7条 第三者調査委員会は、第2条各号に掲げる所掌事務(以下「所掌事務」という。)を遂行するために必要な範囲で次に掲げる方法により調査を行うものとする。

(1) 教育委員会の委員、教育委員会事務局及び本件学校の職員(過去に教育委員会事務局及び本件学校に勤務していた者を含む。)並びに本件学校の生徒(卒業生を含む。)及びその保護者等本件生徒と関わりを有する者(以下「調査対象者」という。)から事実関係や意見等に関する陳述、説明等(本件学校その他の関係する現場における説明を含む。)を求めること。

(2) 調査対象者に対して、文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求め、又は本件学校その他の関係する現場において資料の確認若しくは説明を求めること。

(3) 関係団体に照会して必要な事項の報告及び協力を求めること。

(4) 前3号に定めるもののほか、所掌事務を遂行するために必要となる協力を調査対象者又は公私の専門的機関に対して求めること。

2 第三者調査委員会は、前項の調査を行うに当たり、調査対象者が未成年者であるときは、当該調査対象者及びその保護者の同意を得た上で、その心情に配慮し、適切な措置を講じなければならない。

3 教育委員会の委員、教育委員会事務局及び本件学校の職員その他の本町の職員は、第1項に定める調査に協力する。

(調査員)

第8条 第三者調査委員会は、所掌事務を遂行するために必要な調査を行わせるため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、本件いじめの調査に必要な学識経験その他専門性を有する者で、本町と利害関係を有しないもののうちから町長が委嘱する。

3 調査員は、第三者調査委員会の指示により、当該委員会の行う調査を補助し、業務を終えたときは、書面により速やかに第三者調査委員会に報告する。

4 調査員には、別表に基づき謝礼及び旅費を支給する。

(報告及び公表)

第9条 第三者調査委員会は、所掌事務に係る調査及び審議を終えたときは、報告書(以下「本件報告書」という。)を作成し、町長に対して報告する。

2 第三者調査委員会は、所掌事務についての結論及びその結論を導く根拠となった資料並びにこれらの資料により結論を導くに至った判断過程を、本件報告書にできる限り詳細かつ明確に記載するものとする。

3 町長は、第1項の報告を受けたときは、速やかに本件生徒の遺族及び教育委員会に対して報告する。

4 町長は、本件報告書を、速やかに公表する。ただし、公表に際しては、プライバシー保護のため、関係法令の趣旨に照らし、必要な配慮をしなければならない。

5 町長は、本件報告書を公表したときは、町長の権限の範囲内において、本件報告書の内容を踏まえ、本件提言を実現するために必要な措置を講じるよう努めるものとし、当該措置を実施する権限が教育委員会の権限に属する場合にあっては、教育委員会に対し、当該措置を講じるよう要請する。

(事務局)

第10条 第三者調査委員会の事務局は、総務課に置く。

2 事務局は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 議事録その他の関係資料の調製

(2) 第三者調査委員会の会議日程の調整

(3) 第三者調査委員会の会議場所の確保

(4) 第三者調査委員会の運営に必要な予算の管理

(5) その他第三者調査委員会の調査、会議等の活動に関し必要な事務

(守秘義務)

第11条 委員及び調査員は、第三者調査委員会の調査、会議等の活動に関連して知り、又は知り得た情報について秘密を厳守し、これを開示し、又は漏洩してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、第三者調査委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が第三者調査委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 調査員に対する謝礼の額 調査等1日当たり9,000円

2 調査員に対する旅費の額 和水町職員等の旅費に関する条例(平成18年和水町条例第50号)の規定に基づき職員に支給される旅費の算定方法に準じて算定した額

和水町立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会規則

平成25年6月6日 規則第14号

(平成25年6月6日施行)