○和水町光ブロードバンド基盤整備事業補助金交付要綱

平成25年4月5日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、光ファイバー網によるブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設を町内全域に整備すること(以下「光ブロードバンド基盤整備事業」という。)により、都市部との情報格差の是正と住民利便性の向上を図るため、光ブロードバンド基盤整備事業を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に掲げる電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成23年和水町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

第2条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 施設及び設備の設置経費 光ブロードバンドサービスを提供するために必要な次の装置に要する経費

 所内装置

 電力装置

 所外設備

(2) 附帯工事費 前号の機器等の設置に係る次の経費及び工事費

 設備設置工事費

 装置設置土木工事費

2 補助事業者に対して交付する補助金の額は、補助対象経費から補助事業者負担額を除いた額とし、予算で定める額の範囲内とする。この場合において、当該補助対象経費にかかる消費税相当額については対象としないものとする。

3 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとし、規則第3条第2項の添付書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の概要(様式第2号)

(2) 補助事業に要する経費の見積書

(3) 施設及び設備の設置場所の位置図

(4) 施設及び設備の概要図(平面図)

2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項各号に掲げるもののほか、補助事業者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。

(決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、様式第3号により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 規則第7条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更

(2) 補助事業に要する経費の配分で30パーセントを超える増減

2 規則第7条第1項の変更申請書は様式第4号によるものとし、事業変更概要書は、様式第5号によるものとする。

3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助事業の内容等の変更の決定通知は、様式第6号により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

(状況報告)

第8条 規則第11条の規定により町長が報告を求めたときは、補助事業者は、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条の実績報告は、様式第7号によるものとし、添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績調書(様式第8号)

(2) 補助事業に要した経費の請求書

(3) 完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1月以内とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、様式第9号により行うものとする。

(補助金の請求等)

第11条 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、当該請求書に補助金交付決定通知書の写しを添付しなければならない。

2 規則第16条第1項の請求書は、様式第10号又は様式第11号によるものとする。

(証拠書類の保管期間)

第12条 規則第24条に規定する別に定める期間は、5年とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町光ブロードバンド基盤整備事業補助金交付要綱

平成25年4月5日 告示第29号

(平成25年4月5日施行)