○和水町産業廃棄物処理施設地域振興策補助金交付要綱

平成25年5月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 町長は、最終処分場に係る地域振興策に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 最終処分場 財団法人熊本県環境整備事業団が、熊本県玉名郡南関町下坂下地内に設置する熊本県公共関与産業廃棄物管理型最終処分場をいう。

(2) 地域振興策 最終処分場の設置に伴い、平成23年11月25日に締結された基本協定書第6条及び平成25年3月4日に締結された環境保全協定書第11条に基づき、周辺環境の整備等最終処分場を中心とした地域の振興を図るために実施する事業をいう。

(対象事業等)

第3条 地域振興策の対象となる補助事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業用用排水施設の整備

(2) コミュニティ活動拠点施設等の整備

(3) 太陽光発電システムの整備

(4) 生活道路等の整備

(5) その他町長が必要と認めるもの(地域の環境整備や活性化につながる事業等)

2 補助事業者は、処分場の下流域に位置する区域(行政区)の内田区及び長小田区とする。

3 補助対象経費等については、別表のとおりとする。

4 補助交付額は、1,000円未満を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とし、第1号の事業計画書は様式第2号によるものとし、第2号の収支予算書は様式第3号によるものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 工程表又はスケジュール表

(4) 実施設計書(工事を施工する場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、規則第5条に掲げるとおりとする。

(決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による交付の決定の通知は、様式第4号により通知するものとする。

(事業内容等の変更)

第7条 規則第7条第1項の補助対象事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助対象事業に要する経費の配分で20パーセントを超える増減

(2) 補助対象事業の内容の変更(工事の施工及びソフト事業に係る実施箇所、規模等の変更)

2 規則第7条第1項の変更申請書は、様式第5号によるものとし、事業変更計画書の様式は、様式第2号を準用するものとする。

3 規則第7条第3項において準用する同規則第6条の規定による交付の変更決定の通知は、補助金の額に変更を生じるときは、変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助金の額に変更を生じないときは、変更承認通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条の規定による申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定による状況報告は、町長が必要があると認めて指示した場合に行うものとする。

2 前項の状況報告は、第8号様式により行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定により提出する実績報告書は、様式第9号によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第1号の事業実績書は様式第10号によるものとし、第2号の収支精算書は様式第3号を準用するものとする。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 出来高設計書(工事を施工した場合に限る。)

(4) 契約書の写し又は支出を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金申請年度の翌年度4月10日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定)

第11条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は、様式第11号により行うものとする。

(補助金の請求等)

第12条 規則第16条第1項の請求書は、様式第12号によるものとする。

2 補助金の交付を概算払により受けようとするときは、様式第13号によるものとし、その添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 契約書の写し又は支出を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象経費

補助率等

(1) 農業用用排水施設等整備事業

用水路、樋門等の新設・改修等に係る費用

補助対象経費の10分の10以内

(2) コミュニティ活動拠点施設等整備事業

公民館の新設(用地費、ボーリング・造成工事含む。)・改修やコミュニティ活動に必要な備品の整備に係る費用

補助対象経費の10分の10以内

(3) 太陽光発電システム整備事業

公民館(附属施設含む。)に設置する太陽光発電システムの設置に係る費用

補助対象経費の10分の10以内

(4) 生活道路等整備事業

補助事業者が事業実施主体として行う農道等の道路改良に係る費用

補助対象経費の10分の10以内

(5) その他の事業

防犯灯の設置等地域の生活改善につながる事業等

補助対象経費の10分の10以内

補助対象経費の詳細については、補助事業者が限定されていること及び地域振興策の特殊性を考慮し、必要に応じて別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和水町産業廃棄物処理施設地域振興策補助金交付要綱

平成25年5月1日 告示第42号

(平成25年5月1日施行)