○和水町耕作放棄地解消事業実施要領
平成25年5月20日
告示第44号
(事業の趣旨)
第1条 農地は、食料生産の基盤であるとともに、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有するものであり、町民共通の財産である。近年、本町においても、担い手の減少、農業所得の減少等の要因により耕作放棄地が増加しており、その解消が喫緊の課題となっている。そのため、国の制度である耕作放棄地再生利用緊急対策事業や県の制度である耕作放棄地解消緊急対策事業の対象とならない場合において、営農上や景観上配慮すべき所の耕作放棄地を積極的に解消するために耕作放棄地解消事業(以下「本事業」という。)を実施し、農業生産力の回復や美しい農村景観づくりに資することとする。
(事業の実施)
第2条 本事業の実施については、和水町農業振興補助金交付規則(平成18年和水町規則第82号。以下「規則」という。)及び和水町農業振興補助金等交付要綱(平成19年和水町告示第16号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(実施区域)
第3条 本事業の実施区域は、和水町内において、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域とする。
(事業の内容)
第4条 本事業の内容は次のとおりとする。
1 助成金の交付
耕作放棄地の農地への復元に対して、助成金を交付する。
2 交付対象農地
交付対象農地は、次の条件を満たすものとする。
(1) 耕作放棄地(以前耕地であったもので、過去1年間以上作物を栽培せず、かつ、この数年の間に再び耕作の予定がない土地をいう。以下同じ。)であること。なお、作付けできる状態に管理されている農地は、対象としない。
(2) 別紙の条件に該当し、農地として積極的な活用が望まれること。
3 助成対象者
本事業で助成する対象者は、農業者又は地域営農組織等の耕作放棄地を農地へ復元する者とする。
4 交付額の算定
交付額の算定方法は、農地への復元面積×単価(額)(千円未満は切捨て)による。また、交付の対象となる土地の面積は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 農地基本台帳に記載されている面積
(2) 登記簿に記載されている面積
(3) 実測面積
なお、復元した農地に対する助成金の交付は、初年度1回限りとする。
5 事業の採択要件
本事業の採択要件は、次のとおりとする。
(1) 復元された農地においては、原則3年間は耕作すること。(採択要件を満たさなくなった場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。)
(事業実施計画の提出及び承認)
第5条 事業実施計画の提出及び承認は次のとおりとする。
1 事業実施計画の承認申請
2 事業実施計画の変更申請等
次に掲げる計画書の様式は、別紙1を準用する。
(1) 要綱第6条第2項の事業変更計画書
(2) 規則第4条の事業計画書
(3) 規則第9条第1項の事業変更計画書
(補則)
第7条 本事業の実施については、この要領に定めるもののほか、必要に応じて別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
≪様式省略≫
別紙
この事業で助成金の交付対象とする耕作放棄地は、次のいずれかの条件に該当するものとする。
1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)内に存在し、国事業の対象とならない自己所有地。
なお、国事業の対象となる経営所得安定対策(旧農業者戸別所得補償制度)の戦略作物等※を栽培する場合は対象外とする。
(※戦略作物等 経営所得安定対策(旧農業者戸別所得補償制度)の対象となる麦、大豆、飼料作物、米粉用米、飼料用米、WCS用稲、そば、なたね、加工用米及び二毛作助成の要件を満たす戦略作物又は同制度の産地資金による助成内容の認定により当該地域において産地資金の対象と認定された作物)
2 農用地区域外においては、以下のいずれか1つ以上の条件を満たすもの
なお、国事業の対象となる経営所得安定対策(旧農業者戸別所得補償制度)の戦略作物等を栽培する場合は対象外とする。
(1) 営農上配慮すべきケース
ア 農用地区域に隣接しており、病害虫の発生など、すでに農用地区域の営農に支障をきたしている、あるいは支障をきたす恐れのある場合
イ 1ヘクタール以上の面的まとまりのある農地で、1ヘクタール以上の解消を図る場合
ウ 市民農園、都市農村交流等の目的で利用する場合
エ 農用地区域の用途変更や用途混在を招くおそれのある放牧などを目的とする場合
(2) 担い手の育成に配慮すべきケース
ア 企業参入を含む新規就農者が利用する場合
イ 認定農業者や農業生産法人など地域の担い手が利用する場合
(3) 景観上配慮すべきケース
ア 国道(高速自動車国道を含む)、県道及び町道の道路端から概ね100メートル以内に存在する場合
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、及び同法第182条第2項に基づいて制定された熊本県並びに町の条例等に基づき指定・選定された文化財の周辺に存在し、当該文化財及び周辺の景観と一体となって形成されている風致景観を損なうと町長が認めた場合
3 前記1、2の対象とならない場合であって、以下のすべての条件を満たすもの。
(1) 標準事業費が国事業の対象に満たないものであって、国事業に準じたチェックリスト(様式別紙3)において36以上60未満のポイントであること。
(2) 荒廃農地の発生・解消状況に関する調査(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局通知)に位置付けられている耕作放棄地であること。
(3) 農用地区域に該当しない区域においては、前記2の(1)から(3)のいずれか1つ以上の条件を満たすこと。