○和水町子ども・子育て推進協議会設置要綱
平成25年11月8日
告示第72号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、和水町子ども・子育て推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第72条第1項に規定する事務を処理するほか、町長の諮問に応じ、総合的かつ計画的な子育て支援計画の策定及び推進に関する事項について審議する。
(組織等)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 学識経験者
(4) 行政関係者
(5) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、協議会の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、協議会を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健子ども課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成31年告示第1号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第36号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。