○和水町病院事業公印規程

平成25年12月24日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 国民健康保険和水町立病院における公印の保管、使用等に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、書体、寸法、用途及び保管者は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表第2に定めるとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印の新調(特定の用途に使用するため、新たに公印を作成することをいう。以下同じ。)、改刻(磨耗等により、従来の公印に代わる同一内容の公印を作成することをいう。以下同じ。)又は廃止をする必要があると認めた場合は、公印新調(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 保管者は、公印の改刻又は廃止をしたときは、不要となった公印を事務部長に引き継がなければならない。

3 事務部長は、前項の規定により引き継いだ公印を焼却、破砕等の適当な方法により処分しなければならない。

(公印の告示)

第4条 管理者は、公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の登録)

第5条 事務部長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他の必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の保管及び取扱者)

第6条 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 保管者は、公印取扱者を定め、その保管する公印の保管、使用その他の関係事務を処理させることができる。

4 前項の場合において、公印取扱者が不在のときは、保管者があらかじめ定めた職員がその職務を行う。

(公印の使用等)

第7条 公印を使用するときは、保管者又は公印取扱者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。第9条第1項に規定する電子公印を出力するときも、同様とする。

(印影の刷込み)

第8条 督促状、領収証等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、原寸のまま又は原寸によらず公印の印影を刷り込むことができる。プラスチック、金属その他の素材で公印を押印することが困難なものについても、同様とする。

2 部等の長(和水町病院事業組織規程(平成25年和水町病院事業管理規程第6号)第5条に規定する部等の長をいう。以下同じ。)は、前項の規定により公印の印影を刷り込もうとするときは、あらかじめ、公印刷込み・電子公印記録・電子公印原寸外使用承認願(様式第3号)を保管者に提出して、その承認を受けなければならない。

3 公印の印影を刷り込んだ用紙については、刷込みを行った部等の長が管理するものとする。この場合において、部等の長は、公印の印影を刷り込んだ用紙の受払いの状況を明確にしておかなければならない。

4 印影刷込みに使用した公印の印影の原版については、不正使用を防止するための処置を講じなければならない。

(電子公印)

第9条 部等の長は、電子計算機を利用して公印の押印が必要な文書を作成する場合において、事務の処理上、必要と認めるときは、当該電子計算機に公印の印影を記録したもの(以下「電子公印」という。)の出力をもって公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を原寸によらず出力することができる。

2 部等の長は、前項の規定により公印の印影を電子計算機に記録しようとするときは、あらかじめ、公印刷込み・電子公印記録・電子公印原寸外使用承認願を保管者に提出して、その承認を受けなければならない。電子公印を原寸によらず出力しようとするときも、同様とする。

3 前項の承認を受けた部等の長は、電子公印の不正な使用、破壊等を防止するための電子計算機の機能上の措置を講じなければならない。

4 第2項の承認を受けた部等の長は、電子公印を使用して作成する文書で特に必要と認められるものについては、その用紙に不正使用を防止するための措置を講ずるとともに、当該措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。

5 第2項の承認を受けた部等の長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機から当該電子公印を消去し、その旨を保管者に届け出なければならない。

(公印の事故)

第10条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の種類

書体

寸法

用途

保管者

1

和水町病院事業管理者印

古印体

方21ミリメートル

一般文書用

事務部長

2

和水町病院事業管理者印

古印体

方21ミリメートル

一般文書用

事務部長

3

和水町病院事業管理者印(医事出納係)

古印体

方21ミリメートル

窓口出納用

医事出納係長

4

和水町立病院

古印体

方18ミリメートル

一般文書用

事務部長

5

和水町立病院長印

古印体

方18ミリメートル

一般文書用

事務部長

6

和水町地域医療センター所長印

古印体

方21ミリメートル

一般文書用

事務部長

7

和水町病院事業企業出納員印

古印体

方21ミリメートル

銀行登録用

事務部長

8

和水町病院事業企業出納員印(医事出納係)

古印体

方21ミリメートル

窓口出納用

医事出納係長

9

和水町病院事業管理者麻薬及び覚せい剤原料専用印

古印体

方21ミリメートル

麻薬関係手続文書用

麻薬管理者

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9


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和水町病院事業公印規程

平成25年12月24日 病院事業管理規程第7号

(平成25年12月24日施行)