○和水町病院事業管理者の職務代理に関する規程
平成25年12月24日
病院事業管理規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 病院長の職にある職員
(2) 医師である副院長の職にある職員で管理者が指定する職員
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
○和水町病院事業管理者の職務代理に関する規程
平成25年12月24日
病院事業管理規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 病院長の職にある職員
(2) 医師である副院長の職にある職員で管理者が指定する職員
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。