○和水町病院事業管理者の職務代理に関する規程

平成25年12月24日

病院事業管理規程第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。

(1) 病院長の職にある職員

(2) 医師である副院長の職にある職員で管理者が指定する職員

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

和水町病院事業管理者の職務代理に関する規程

平成25年12月24日 病院事業管理規程第8号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成25年12月24日 病院事業管理規程第8号