○和水町病院事業の規程等に関する規程

平成25年12月24日

病院事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業における規程等(以下「規程等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(規程等の種類)

第2条 規程等の種類は、次のとおりとする。

(1) 病院事業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するものをいう。)

(2) 告示(法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分又は決定した事項を一般に公示するものをいう。)

(3) 公告(告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。)

(4) 通達(所属の機関又は職員に対して事務処理上の方針、細目等を指示するものをいう。)

(規程等の番号)

第3条 規程等は、それぞれ暦年ごとに一連番号を付すものとする。

(公表等の方法)

第4条 病院事業管理規程の公表は、和水町公告式条例(平成18年和水町条例第4号)第5条第2項において準用する同条例第4条第1項及び同条第2項において準用する同条例第2条第2項に規定するもののほか、インターネットを利用して閲覧に供する方法によるものとする。

2 前項の規定は、告示及び公告の公示について準用する。

3 通達の周知は、文書、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)その他適切な方法によるものとする。

(その他)

第5条 この規定に定めるもののほか、規程等に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

和水町病院事業の規程等に関する規程

平成25年12月24日 病院事業管理規程第9号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成25年12月24日 病院事業管理規程第9号