○和水町病院事業施設管理規程
平成25年12月24日
病院事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、施設内における静穏及び秩序の維持、美観の保持、災害及び盗難の防止、診療業務及びこれに付随する業務の円滑な遂行並びに患者及び職員の安全の保持(以下「静穏の維持等」という。)を図るため、施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「施設」とは、病院事業の用に供する建物及び土地並びにこれらの附属設備で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。
(施設管理者等)
第3条 施設の管理を行わせるため、施設管理者を置き、事務部長をもって充てる。
2 施設管理者に事故があるとき又は施設管理者が欠けたときは、あらかじめ施設管理者が指定する職員がその職務を行うものとする。
3 病室、診察室その他の室の管理を行わせるため、室内管理者を置き、施設管理者が指定する者をもって充てる。
4 室内管理者は、施設管理者の命を受け、室内の静穏の維持等に努めるものとする。
5 室内管理者が不在のときは、あらかじめ室内管理者が指定する職員がその職務を行うものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に静穏の維持等に努めるとともに、施設管理者又は室内管理者から施設の管理上必要な指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(会議室等の利用の承認)
第5条 職員は、会議室等を利用しようとするときは、あらかじめ施設管理者に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(職員以外の者の施設の利用の許可等)
第6条 職員以外の者で一時的に会議室等を利用しようとするものは、あらかじめ申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可をしたときは、使用料を徴収するものとする。ただし、管理者が、特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の使用料については、管理者が別に定める。
(物品の販売等)
第7条 施設内において物品の販売、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為(以下「物品の販売等」という。)をしようとする者は、あらかじめ申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による物品の販売等の許可は、当該物品の販売等が一時的なもので、施設内の静穏の維持等、患者の療養及び職員の勤務に支障を来すおそれがないと認められるときに限り、行うものとする。
3 管理者は、前項の許可をしたときは、使用料を徴収するものとする。ただし、管理者が、特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
4 前項の使用料については、管理者が別に定める。
(広告物等の掲示)
第8条 職員は、施設内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物(以下「広告物等」という。)を掲示しようとするときは、あらかじめ施設管理者に掲示しようとする物を提示し、その承認を受けなければならない。
2 職員以外の者で施設内において広告物等を掲示しようとするものは、あらかじめ申請書及び掲示しようとする広告物等を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前2項の規定による広告物等の掲示は、施設管理者の定める場所でしなければならない。ただし、施設管理者が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
5 管理者は、第2項の許可をしたときは、使用料を徴収するものとする。ただし、管理者が、特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
6 前項の使用料については、管理者が別に定める。
(署名活動、ビラ等の配布等)
第9条 施設管理者は、施設内において署名活動及びビラ等の配布その他これに類する行為をさせてはならない。ただし、施設管理者が施設内における静穏の維持等、患者の療養及び職員の勤務に支障を来すおそれがないと認めるときは、施設管理者の指定する場所においてその行為をさせることができる。
2 施設管理者は、前項ただし書の規定により署名活動等をしようとする者があるときは、あらかじめ申請書を提出させ、その許可を受けさせるものとする。
(仮設物の設置の許可等)
第10条 施設内にテントその他これに類する仮設物を設置しようとする者は、あらかじめ申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可をしたときは、使用料を徴収するものとする。ただし、管理者が、特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の使用料については、管理者が別に定める。
(物品の搬入又は搬出)
第12条 施設管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、機械器具、材料等の物品を施設に搬入し、又は搬出する者に対して、納品書等又は事務部長の発行する持出証若しくはこれに代わる証拠の提示を求め、照合する等の必要な措置を講ずることができる。
(立入りの制限等)
第13条 施設管理者は、施設における静穏の維持等又は災害の防止のため必要があると認めるときは、施設内に立ち入ろうとする者に対し、立入りの目的を質問し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。
2 施設管理者は、多数の者が陳情等の目的で施設内に立ち入ろうとする場合において、施設内の静穏の維持等のため必要があると認めるときは、その者に対して、立ち入ることができる者の人数又は立入りの時間、場所等を制限し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。
(禁止命令及び退去命令)
第14条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者又はそのおそれのある者に対して、その行為を禁止し、又は施設から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、施設管理者が正当な理由があると認めるとき、又は施設内における静穏の維持等、患者の療養及び職員の勤務に支障を来すおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 診療業務及びこれに付随する業務の円滑な遂行を妨げる行為をする者
(3) 前条の規定により施設管理者が講じた措置に従わない者
(4) 患者又は職員に面会を強要する者
(5) 銃器、爆発物その他の危険物を施設内において所持し、又はこれらの物を施設内に持ち込もうとする者
(6) 施設管理者が立入りを禁止した場所に立ち入る者
(7) 施設管理者が指定した場所以外の場所に車両を駐車する者
(8) 施設を破壊し、損傷し、又は汚損する者
(9) 旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物、拡声器、宣伝カー等を施設内に持ち込み、又は使用する者
(10) 職務に関係のない文書、図画等を配布し、頒布し、又は散布する者
(11) 座り込みその他通行の妨害になるような行為をする者
(12) 放歌し、高唱し、練り歩く等の行為をする者
(13) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をする者
(14) たき火等火災の発生のおそれのある行為をする者
(15) 前各号に掲げるもののほか、施設内における静穏の維持等に支障を来すおそれのある行為をする者
(撤去又は搬出の命令等)
第15条 施設管理者は、施設内に次の各号のいずれかに該当する物がある場合には、直ちにその所有者、占有者又はその行為をした者(以下「所有者等」という。)に、その撤去又は施設外への搬出を命ずるものとする。ただし、施設管理者が正当な理由があると認めるとき、又は施設内における静穏の維持等に支障を来すおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 第10条の規定による許可を受けないで設置されたテントその他これに類する仮設物
(2) 銃器、爆発物その他の危険物
(3) 旗、のぼり、プラカードその他これに類する物、拡声器、宣伝カー等
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設内における静穏の維持等に支障を来すおそれのある物
(火器の使用)
第16条 施設管理者は、火気を直接使用する設備及び器具(以下「火器」という。)が設置されている場所以外で火器を使用させてはならない。ただし、施設管理者が特別の理由があると認めるときは、その使用目的、種類、場所、期間等を火器を使用しようとする者と協議の上使用させることができる。
(火元責任者)
第17条 火元責任者は、室内管理者とする。
2 火元責任者は、火災予防のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 使用しない電気のスイッチを切ること。
(2) 使用しないガスの元栓を締めること。
(3) 残火を点検し、完全に消火すること。
(4) 燃焼のおそれのある物件を処理すること。
(禁煙)
第18条 施設管理者は、施設内の喫煙場所以外での喫煙をさせてはならない。
(消防設備等の整備)
第19条 施設管理者は、消火器、消火栓、火災報知器その他消防の用に供する機械器具、防火用水、避難用器具等の整備に努め、定期又は臨時にこれらの点検を行い、火災の発生に備えるものとする。
(電気設備等の保安試験)
第20条 施設管理者は、電気設備、放射線設備等について、絶縁抵抗試験、性能検査、エックス線及びエックス線の散乱線の防護検査等を必要に応じて実施しなければならない。
(施錠)
第21条 施設管理者は、施設内の施錠設備を完備し、かつ、鍵の保管方法について定めておかなければならない。
2 施設管理者は、常に施錠設備の状態について点検を行い、盗難の防止に努めなければならない。
3 施設管理者は、面会時間終了後から診療時間開始までにおいて救急患者、職員等の出入りに支障がないと認めるときは、和水町立病院全館を施錠するものとする。
(盗難等の届出)
第22条 室内管理者は、病室、診察室その他の室において盗難等があったときは、直ちに盗難品の数量、保管状況並びに施設及び物品の損傷の程度を施設管理者に届け出なければならない。
(遺失物の取扱い)
第23条 職員は、施設内において遺失物を拾得し、又は職員以外の者から拾得物の引渡しを受けたときは、その拾得物を施設管理者に届け出なければならない。
2 施設管理者は、遺失物の引渡しの要請をする者があるときは、その者に身分証明書等を提示させ、当該遺失物の遺失者であることを確認した上で、当該遺失物を返還するものとする。
3 施設管理者は、第1項の規定による届出があった日から起算して60日までに遺失物の引渡しの要請をする者がないときは、当該遺失物を所轄警察署に提出するものとする。
(火災等の発生の場合の措置)
第24条 施設管理者は、火災、盗難その他災害が発生した場合においてその旨を通報すべき官公署、通報の手段その他災害が発生した場合においてとるべき措置に関し、必要な事項を定めておかなければならない。
(巡視)
第25条 施設管理者は、火災、盗難その他災害の発生を防止するため、職員に命じて定期又は臨時に施設内を巡視させなければならない。
(清潔の保持及び整理)
第26条 職員は、施設内の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。