○和水町病院事業安全衛生管理規程

平成25年12月24日

病院事業管理規程第11号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条~第8条)

第3章 職員の危険又は健康障害を防止するための措置(第9条~第14条)

第4章 設備等の検査及び届出(第15条・第16条)

第5章 職員の就業に当たっての措置(第17条・第18条)

第6章 健康の保持増進のための措置(第19条~第28条)

第7章 規程の実施(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、国民健康保険和水町立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全及び健康を確保するため、安全衛生管理について必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(法令及び諸規程との関係)

第2条 職員の安全衛生管理については、法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(病院の責務及び管理単位)

第3条 病院は、法令に定める業務上の災害(以下「災害」という。)の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における職員の安全及び健康を確保するようにしなければならない。

2 病院における安全衛生管理は、病院を単位として行い、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその責務を有するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、法令及びこの規程を遵守し、危険防止、災害の予防及び疾病予防に努めるとともに、管理者の行う安全衛生に関する措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理の体制)

第5条 安全衛生管理のために、病院に衛生管理者を最低1名以上置くとともに、安全衛生委員会を設置する。

2 衛生管理者は、管理者が選任し労働基準監督署に選任報告をしなければならない。

3 管理者は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合で必要と認めるときは、代理者を選任し労働基準監督署に選任報告をしなければならない。

(衛生管理者)

第6条 衛生管理者は、職員の衛生に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施に関すること。

(4) 職員の衛生管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。

(5) 職場の定期巡視による衛生に関する点検及び改善措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生管理に必要な事項に関すること。

(産業医)

第7条 産業医は、職員の健康に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断及び面接指導に関すること。

(2) 作業環境の維持管理及び作業の管理に関すること。

(3) 健康教育、健康相談、保健指導、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(4) 職場の定期巡視による健康障害に関する点検及び改善措置に関すること。

(5) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康維持に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、衛生管理者に対して勧告し、又は指導し、若しくは助言することができる。

(安全衛生委員会)

第8条 安全衛生委員会の組織及び運営については、管理者が定める。

第3章 職員の危険又は健康障害を防止するための措置

(危険を防止するための措置)

第9条 管理者は、次に掲げる危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械、器具その他の設備による危険

(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険

(健康障害を防止するための措置)

第10条 管理者は、次に掲げる健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(1) 原材料、ガス、蒸気及び病原体等による健康障害

(2) 放射線、高温、超音波、騒音、異常気圧等による健康障害

(3) 計器監視等の作業による健康障害

(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害

(作業行動に係る措置)

第11条 管理者は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(環境を保全するための措置)

第12条 管理者は、職員を就業させる作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難、清潔の保持及び感染症のまん延の予防のための措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講じなければならない。

(緊急事態に対する措置)

第13条 管理者は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

2 管理者は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、職員の訓練等の措置を怠ってはならない。

(作業環境測定)

第14条 管理者は、有害な業務の行われる場所については、法令の定めるところにより、必要な作業環境測定を実施し、その結果を記録し、保存しなければならない。

2 管理者は、前項の結果の評価を行い記録するとともに、必要があると認められるときは、適切な措置を講じなければならない。

第4章 設備等の検査及び届出

(設備等の検査)

第15条 管理者は、法令の定めるところにより、特に危険な作業を必要とする設備等(以下「特定機械等」という。)については設置検査、変更検査及び性能検査を、特定機械等及び危険若しくは有害作業を必要とする設備等については定期自主検査を行い、その結果について記録しておかなければならない。

(設置等の届出)

第16条 管理者は、法令の定めるところにより、特定機械等を設置し、又は変更した場合は、所轄労働基準監督署に届け出なければならない。

第5章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第17条 管理者は、職員を採用した場合、職員の従事する業務の内容を変更した場合等において、職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認めるときは、当該職員に対し、安全衛生教育を行わなければならない。

(中高年齢職員等についての配慮)

第18条 管理者は、中高年齢職員その他災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

第6章 健康の保持増進のための措置

(健康診断)

第19条 管理者は、職員の採用時等及び定期に一般健康診断を行わなければならない。

2 管理者は、有害な業務に従事する職員に対して、特殊健康診断を行わなければならない。

3 管理者は、前2項の健康診断のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に職員の健康診断を行わなければならない。

(1) 感染症の流行又は流行のおそれのある場合

(2) 特定の職場で体の異常を訴える者又は病気による休暇をとる者が多い場合

(3) ガス等により急性中毒にかかった場合

(4) 健康診断の検査の項目につき、職員が自ら医師の診断を受け、診断書を提出した場合において、必要と認める場合

(5) その他必要と認める場合

4 第1項及び第2項に規定する健康診断は、職員のうち雇用期間が6月未満又は1週間の労働時間数が20時間未満の者を除くものとする。

5 管理者は、第1項から第3項までに規定する健康診断(以下「健康診断」という。)の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、保存しなければならない。

(健康の保持増進のための総合的な健康診査)

第20条 管理者は、職員が健康診断の実施時期に近接した時期に総合的な健康診査(以下「総合健診」という。)を受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該総合健診の検査の結果を利用できると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。

2 管理者は、職員が請求した場合には、その者が総合健診を受けるため勤務しないことを承認することができる。

3 前項の規定により勤務しないことが承認できる時間は、1日(交通機関の状況から、請求した職員が前項の規定による承認に係る総合健診を受けるためには総合健診が行われる日又はその前日に宿泊することが必要であると認められる場合(以下この項において「宿泊を要する場合」という。)にあっては、1日に管理者が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で管理者が必要と認める時間とする。ただし、前項の規定による承認に係る総合健診が2日にわたるものである場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、2日(宿泊を要する場合にあっては、2日に管理者が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で管理者が必要と認める時間とする。

(1) 当該総合健診が、正午以後に始まり、翌日の午前中に終了するものであるとき。

(2) 当該総合健診が、請求した職員の健康管理上産業医が特に必要と認める検査の項目を含むものであるとき(請求した職員が、当該検査項目を含む1日又は半日の総合健診を受けることができない場合に限る。)

(3) 管理者又は熊本県市町村職員共済組合と総合健診を実施する病院等との契約上、1日又は半日の総合健診のみでは希望する職員の全てが総合健診を受けることができない状況にあるため、請求した職員が2日にわたる総合健診を受けることがやむを得ないと認められるとき。

(健康診断実施後の措置等)

第21条 管理者は、健康診断の結果に基づき、異常所見が認められた職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医その他専門の医師(以下「産業医等」という。)の意見を聴かなければならない。

2 産業医等は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員について、速やかに管理者に報告しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により指導区分の決定を受けた職員については、適切な事後措置を講じなければならない。

4 管理者は、第1項の規定による産業医等の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、安全衛生委員会への報告を行わなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第22条 管理者は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(保健指導等)

第23条 管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。

2 職員は、通知された健康診断の結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に努めなければならない。

(面接指導等)

第24条 管理者は、その労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して法令の定める要件に該当する職員に対し、法令の定めるところにより、産業医等による面接指導を行わなければならない。

2 管理者は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成し、保存しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、職員の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく産業医等の意見を聴かなければならない。

4 管理者は、前項の規定による産業医等の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、勤務場所の変更、職務の変更等の措置を講ずるほか、産業医等の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

5 管理者は、第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、法令の定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(病者の就業禁止)

第25条 管理者は、職員が感染症にかかった場合又は心臓、腎臓、肺等の疾病で勤務のために病勢が増悪するおそれがあると認めるときは、産業医等の意見を聴いて就業の禁止等必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、前項の規定により療養又は業務に就くことを禁止する必要が生じたときは、当該職員に対し療養通知書又は就業禁止命令書を交付しなければならない。

(有害業務等の就業制限)

第26条 管理者は、法令で定める就業制限業務には、その定める免許、資格等を有する職員でなければ就業させてはならない。

(健康教育等)

第27条 管理者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は、管理者が講ずる前項の措置を利用して、その健康の保持増進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第28条 健康診断及び面接指導の実施の事務に従事した者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

第7章 規程の実施

第29条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

和水町病院事業安全衛生管理規程

平成25年12月24日 病院事業管理規程第11号

(平成29年1月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成25年12月24日 病院事業管理規程第11号
平成29年1月19日 病院事業管理規程第1号