○和水町病院事業公舎貸与規程
平成25年12月24日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、和水町立病院の公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 公舎の管理は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。
(入居者の範囲)
第3条 公舎の入居者は、病院に勤務する職員とする。
2 管理者が特に認めたときは、前項に定める者以外の者に対しても公舎を貸与することができる。
(貸与の手続)
第4条 公舎の貸与を受けようとする者は、町立病院公舎貸与願(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(貸付料)
第5条 公舎の貸付料は、月額10,000円とし、浄化槽保守料は、月額1,000円とする。
(貸付料等の納入)
第6条 公舎の貸付料等は、毎月分を当該月の末日までに納入しなければならない。
2 公舎の貸与を受けた者が、月の途中に入居し、又は退去した場合においても、貸付料等は、月額の全額納入するものとする。
(費用の負担)
第7条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 入居時における公舎内の清掃費
(2) 電気及びガスの使用料
(3) 汚物及びごみの処理に要する費用
(4) その他入居者の責めにおいて破損した修理費
(維持管理)
第8条 入居者は、公舎の維持管理に努めなければならない。
(公舎の転貸等禁止)
第9条 入居者は、公舎を他の者に転貸し、又はその入居権を他の者に譲渡し、若しくは入居者の世帯員以外の者を同居させてはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、入居者の世帯員以外の者を同居させることができる。
(公舎の模様替え等の禁止)
第10条 入居者は、公舎を模様替えし、若しくは増築し、又は公舎敷地内に工作物を設置してはならない。
(公舎の貸与許可の取消し)
第11条 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該公舎の貸与を取り消すものとする。
(1) 第3条第1項の規定による入居者が和水町立病院に勤務しなくなったとき。
(2) 貸付料等の支払を3箇月以上怠ったとき。
(3) 公舎又は共同施設を故意に破損したとき。
(4) 正当な理由によらないで20日以上公舎を使用しないとき。
(5) 公舎を公舎以外の目的のため使用したとき。
(6) 信頼関係を破滅するような行為があったとき。
(7) 前3条までの規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。