○和水町病院事業公舎貸与規程

平成25年12月24日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町立病院の公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 公舎の管理は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。

(入居者の範囲)

第3条 公舎の入居者は、病院に勤務する職員とする。

2 管理者が特に認めたときは、前項に定める者以外の者に対しても公舎を貸与することができる。

(貸与の手続)

第4条 公舎の貸与を受けようとする者は、町立病院公舎貸与願(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による貸与願を提出した者について適当と認めた場合は、町立病院公舎貸与承諾書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(貸付料)

第5条 公舎の貸付料は、月額10,000円とし、浄化槽保守料は、月額1,000円とする。

(貸付料等の納入)

第6条 公舎の貸付料等は、毎月分を当該月の末日までに納入しなければならない。

2 公舎の貸与を受けた者が、月の途中に入居し、又は退去した場合においても、貸付料等は、月額の全額納入するものとする。

(費用の負担)

第7条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 入居時における公舎内の清掃費

(2) 電気及びガスの使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) その他入居者の責めにおいて破損した修理費

(維持管理)

第8条 入居者は、公舎の維持管理に努めなければならない。

(公舎の転貸等禁止)

第9条 入居者は、公舎を他の者に転貸し、又はその入居権を他の者に譲渡し、若しくは入居者の世帯員以外の者を同居させてはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、入居者の世帯員以外の者を同居させることができる。

(公舎の模様替え等の禁止)

第10条 入居者は、公舎を模様替えし、若しくは増築し、又は公舎敷地内に工作物を設置してはならない。

(公舎の貸与許可の取消し)

第11条 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該公舎の貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項の規定による入居者が和水町立病院に勤務しなくなったとき。

(2) 貸付料等の支払を3箇月以上怠ったとき。

(3) 公舎又は共同施設を故意に破損したとき。

(4) 正当な理由によらないで20日以上公舎を使用しないとき。

(5) 公舎を公舎以外の目的のため使用したとき。

(6) 信頼関係を破滅するような行為があったとき。

(7) 前3条までの規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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和水町病院事業公舎貸与規程

平成25年12月24日 病院事業管理規程第14号

(平成25年12月24日施行)