○和水町病院事業地域医療福祉連携室規程

平成25年12月24日

病院事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、地域医療福祉連携室の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 室は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 他医療機関との連携に関すること。

(2) 医療福祉相談に関すること。

(3) 入院患者の在宅復帰支援に関すること。

(4) 紹介患者に関すること。

(5) その他地域の医療連携及び福祉相談に関すること。

(職員)

第3条 室に室長及び必要な職員を置く。

(職務)

第4条 室長は、室の業務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(運営委員会)

第5条 室に運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

和水町病院事業地域医療福祉連携室規程

平成25年12月24日 病院事業管理規程第16号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成25年12月24日 病院事業管理規程第16号