○和水町福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、和水町福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置の目的)

第2条 福祉活動の拠点として、住民が必要とするサービスの提供及び各種の事業を総合的に行い、もって地域住民の福祉の増進に寄与することを目的として、和水町福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町福祉センター

和水町平野1276番地3

(事業)

第4条 和水町福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の介護予防及び生活支援に関すること。

(2) 障がい者等の生活支援に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が行う事業に関すること。

(5) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第5条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(業務を行う時間)

第6条 福祉センターの業務を行う時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。

(業務を行わない日)

第7条 福祉センターの業務を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。

(利用の許可)

第8条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、第4条に規定する事業目的以外の利用については、次に掲げる場合に限りその利用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供する場合

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認める場合

3 町長は、前2項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において利用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、第8条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上支障があると認められる者

2 前項の規定による利用許可の取消し等によって生ずる損害については、その責めを負わないものとする。

(利用料金)

第11条 福祉センターの利用料金は、無料とする。ただし、部屋貸切り使用する者は、別表に掲げるところにより利用料金を前納しなければならない。

2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第12条 町長は、特別の事情があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 福祉センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、福祉センターの業務を行わない日を変更し、若しくは別に定め、又は業務を行う時間を変更することができる。

3 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条から第12条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第8条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が福祉センターの管理を行うこととされた期間前に第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(3) 福祉センターの施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が福祉センターの管理上必要と認める業務

(利用料金の収受)

第15条 第11条第1項の規定にかかわらず、福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に福祉センターの施設及び設備の利用に係る料金を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった福祉センターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により施設及び設備を損傷し、若しくは滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(和水町三加和温泉ふれあいの森あばかん家設置及び管理に関する条例の廃止)

2 和水町三加和温泉ふれあいの森あばかん家設置及び管理に関する条例(平成18年和水町条例第128号)は、廃止する。

(サービス提供の特例)

3 この条例において、福祉目的の活動については温泉を利活用することができる。

別表(第11条、第15条関係)

和水町福祉センター利用料金

部屋貸切り利用料

区分

使用料の額

大会議室

3時間5,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。)

集いの間

3時間3,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。)

研修室(2階)

3時間4,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。)

交流の間(2階)

3時間4,000円(1時間増すごとに1,000円を加算する。)

和水町福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月10日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)