○和水町職員の再任用実施要綱
平成26年2月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4及び第28条の5並びに和水町職員の再任用に関する条例(平成25年和水町条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職者等 法第28条の4第1項の定年退職者等をいう。
(2) 再任用 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により定年退職者等を採用することをいう。
(3) 短時間勤務の職 法第28条の5第1項の短時間勤務の職をいう。
(再任用の方法)
第5条 町長は、再任用の対象となる職に欠員が生じ、その職を定年退職者等で補うことが必要であると認めた場合は、選考の方法により再任用を行うものとする。
(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(内定の取消し)
第7条 町長は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(任期の更新手続)
第8条 所属長は、再任用職員の任期の更新に当たっては、更新年度の前年度の11月末日までに当該再任用職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめた上で、再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、再任用職員の任期の更新について、第5条第2項に定める基準に基づき、その適否を決定するものとする。
(辞退の手続)
第9条 再任用内定者及び再任用の任期の更新が決定した者は、再任用職員としての任用を辞退する場合は、町長に再任用等辞退申出書(様式第8号)を提出するものとする。
(退職)
第10条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
選考項目 | 主な基準 |
勤務実績 | 退職前の職務実績(任期の更新にあっては再任用期間中におけるもの。) |
職務遂行能力 | 職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。 |
積極性 | 職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。 |
協調性 | 再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。 |
責任感 | 担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。 |
職員倫理 | 職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。 |
接遇 | 住民及び関係者に適切な態度や言葉遣いで接しているか。 |