○和水町スクールバス運営管理規程

平成26年1月22日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、スクールバスの運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(スクールバス使用の目的)

第2条 スクールバスは、遠距離通学をする児童及び生徒の通学のために使用する。

(運行)

第3条 スクールバスは、和水町立小学校の休業日を除き和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めた経路により児童生徒の定期輸送を行う。

2 スクールバスの停留所、発着時間、その他スクールバスの運行に関し必要な事項(以下「運行計画」という。)は、関係機関の意見を聴き、教育長が定める。

3 教育長は運行計画を決定し、又は変更したときは、直ちに関係学校長に通知する。

(利用対象児童及び生徒)

第4条 スクールバスを利用できる児童及び生徒は、原則として次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通学距離が片道2キロメートル以上の児童

(2) 病気、けがその他特別な理由により教育長が許可した生徒

(利用手続等)

第5条 スクールバスを利用しようとする児童及び生徒の保護者は、スクールバス利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を許可したときは、教育長は、スクールバス利用許可書(様式第2号)を当該申請に係る児童又は生徒に交付するものとする。

3 前項の規定による許可を受けた児童又は生徒(以下「利用者」という。)は、転居、転出等によりスクールバスの利用を中止しようとするときは、スクールバス利用中止届出書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車内清潔を保持すること。

(2) 車内の設備及び車体を損傷しないこと。

(3) 車内で大声を発し、又は喧騒にわたらないこと。

(4) スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)の指示に従い、定められた停留所で定められた時刻に乗降すること。

(5) 通学に必要なもの以外は車内に持ち込まないこと。

(6) 車内の秩序維持に協力すること。

(運行業務の委託)

第7条 教育長は、スクールバスの運行業務を安全かつ確実に遂行することができると認められる場合は、当該業務を委託することができる。

(運行業務受託者の遵守事項)

第8条 スクールバスの運行業務を委託された者(以下「運行業務受託者」という。)は、関係法令及び次に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(1) 安全運転を実行するため、運転者の心身の健康保持に努めること。

(2) 運転経路及び当該経路上の道路の状況を把握するとともに、運転技術の向上に努めること。

(3) 運転に支障のないよう、常に車両を点検及び整備をすること。

(4) 運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに臨機の処置をとるとともに学校長及び教育委員会に報告しなければならない。

(5) 運転中に児童又は生徒の異状を発見したときは、速やかに適切な処置を講ずるとともに学校長及び教育委員会に報告しなければならない。

(保護者の協力)

第9条 利用する者の保護者は、当該利用者の病気等によりスクールバスを利用しない場合は、その旨を登校班の班長又は運転手に直接届け出て、運行に支障のないように留意しなければならない。

(学校長の協力)

第10条 学校長は、利用者及びその保護者並びに運行業務受託者にこの規程を徹底させるとともに、次の事項のいずれかに該当したときは、教育委員会に報告し、又は届け出なければならない。

(1) 年間行事計画

(2) 利用者の住所等の移動

(3) 学校の都合、天候不順等による登校時間、下校時間若しくは授業日の変更又は臨時休校

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

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和水町スクールバス運営管理規程

平成26年1月22日 教育委員会告示第2号

(平成26年2月1日施行)