○和水町男女共同参画社会づくり地域リーダー育成国内派遣研修参加事業補助金交付要綱

平成26年6月5日

告示第40号

(趣旨)

第1条 町長は、男女共同参画社会を基本とした豊かな地域社会づくりを推進するために、様々な分野において男女共同参画社会づくりを力強く進めることのできる地域リーダーとなることを目的として「男女共同参画社会づくり地域リーダー育成事業における国内派遣研修」(以下「国内派遣研修」という。)に参加する研修生(市町村職員研修生を除く。以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、様々な分野において男女共同参画社会づくりを力強く進めることのできる地域リーダーとなることを目的として国内派遣研修に参加する事業(男女共同参画社会づくり地域リーダー育成国内派遣研修参加事業)とする。

2 補助金の交付の対象経費は、補助事業者が国内派遣研修の参加に要する旅費及び研修時に購入の必要な資料代とする。

3 旅費の補助金額は、当該研修参加に要する旅費として和水町職員等の旅費に関する条例(平成18年和水町条例第50号)により算出した額及び研修参加に必須の資料の購入費の合計額の3分の1の額(100円未満は切捨てとし、30,000円を上限とする。)とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項に規定する申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 事業計画書 様式第2号の1

(2) 収支予算書 様式第2号の2

3 第1項に規定する申請書の提出期限は、別途定めるものとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金の交付条件は、規則第5条第1項各号に掲げるとおりとする。

(決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書により行うものとし、その様式は様式第3号によるものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 規則第7条第1項の別に定める変更事由は、補助申請の額の変更を伴うものとする。

2 規則第7条1項に規定する書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 補助事業変更申請書 様式第4号

(2) 事業変更計画書 様式第2号の1

(3) 収支変更予算書 様式第2号の2

3 規則第7条第3項において準用する第6条の規定による補助事業の内容等の変更の決定通知は、補助金変更交付決定通知書により行うものとし、その様式は様式第5号のよるものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書は、様式第6号によるものとする。

2 前項に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その様式は当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 事業実績書 様式第7号の1

(2) 収支決算書 様式第7号の2

3 第1項に規定する報告書の提出期限は、事業完了後30日以内とし、提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金交付確定通知書により行うものとし、その様式は様式第8号によるものとする。

(補助金の請求等)

第10条 規則第16条第1項に規定する請求書は、様式第9号によるものとする。

(証拠書類の保管)

第11条 規則第24条に規定する証拠書類の保管期間は、5年とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年6月5日から施行する。

(平成26年告示第68号)

この要綱は、平成26年10月6日から施行する。

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和水町男女共同参画社会づくり地域リーダー育成国内派遣研修参加事業補助金交付要綱

平成26年6月5日 告示第40号

(平成26年10月6日施行)