○和水町三加和小学校スクールバス運営委員会規程
平成26年4月16日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この規程は、三加和小学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し、運行上の問題を審議し、運行の安全と適正を期するために、三加和小学校スクールバス運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の定数は10人以内とし、次に揚げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 保護者代表 6人
(2) 教職員代表 2人
(3) 運行委託業者 2人
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選とする。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。会長の決まっていない最初の会議は、教育長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(審議事項)
第6条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) スクールバス運行の適正化に関すること。
(2) スクールバス運行の安全に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営上必要な事項については、教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委告示第8号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第4号)
この規程は、公示の日から施行する。