○和水町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成26年5月27日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減免をする場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金の交付対象者は、当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者で町内に住所を有する者に対して保育料等を減免する設置者とし、この場合においての補助額は、国が定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の基準の範囲内で補助するものとする。

(補助の手続)

第3条 補助を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という.)が定める日までに教育委員会へ提出するものとする。ただし、年度途中に変動があった場合は、遅滞なく報告するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 園児名簿一覧表(様式第2号)

(3) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)

(4) 徴収している保育料等の額を明らかにする書類(園則など)

(5) 私立幼稚園就園奨励費補助事業に係る年度中途入・退園について(様式第4号)

(6) その他教育委員会が定める書類

2 前項第3号に掲げる調書には、市町村民税の課税(非課税)証明書又は市町村民税の納税通知書(写し)を添付しなければならない。ただし、当該調書の世帯に係る市町村民税額の確認について、園児の保護者(世帯主)が教育委員会に委任する場合は、この限りでない。

(補助の決定)

第4条 教育委員会は、交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、設置者に通知するものとする。

(諸報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた設置者は、減免措置の方法を当該年度の3月5日まで(ただし、休日の場合は翌日まで)に教育委員会に報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に委任状及び領収書(様式第6号)を添付し教育委員会に提出しなければならない。

(書類の整理)

第7条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類(様式第7号)を備えておかなければならない。

第8条 教育委員会は、補助金交付の事務処理上必要と認めたときは、前条の書類の提出を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の和水町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成26年5月27日 教育委員会告示第12号

(平成28年6月9日施行)