○和水町車座集会実施要綱
平成26年7月22日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、町長自らが地域等に出向き、町民との直接対話により、町政に関する提案や意見交換等を行う和水町車座集会(以下「車座集会」という。)を開催することにより、町民の意見等を町政に反映させ、住民参加のまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 車座集会の開催を申込みできる者は、町内に在住、在勤する5人以上の者で構成する団体(以下「申込者」という。)とする。
(内容)
第3条 車座集会の内容は、これからのまちづくりの推進に関することで、あらかじめ申込者より申込みのあった内容とする。
2 車座集会の内容は、単なる要望や苦情などの行政相談、特定の個人又は団体の権利に関する事項は取り扱わない。
(開催時間及び会場)
第4条 車座集会を開催することができる時間は、1時間30分以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は開催しないものとする。
3 車座集会の会場は、町内に限り、申込者が確保するものとし、会場の使用及び運営については、申込者の責任においてこれを行うものとする。
(出席者)
第5条 車座集会は、町長及び説明員として内容の担当者が出席するものとする。
(申込み)
第6条 申込者は、車座集会の開催日の概ね1箇月前から少なくとも14日前までに、和水町車座集会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(開催の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、車座集会開催の不承認を決定し、又は既に発した承認の決定を取消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教、又は営利を目的とした催し等に利用するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が車座集会の実施が適当でないと認めるとき。
(費用負担)
第11条 車座集会の町長、関係職員派遣及び資料作成に要する経費は、無料とする。
2 車座集会の会場に係る施設借上料、その他車座集会の実施に係る費用については、申込者が負担しなければならない。
(概要報告書)
第12条 車座集会に出席した職員は、終了後速やかに、和水町車座集会概要報告書(様式第5号)により町長に報告するものとする。
(事務の所管)
第13条 車座集会に関する庶務は、担当課と調整しまちづくり課において処理する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第19号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。