○和水町車座集会実施要綱

平成26年7月22日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、町長自らが地域等に出向き、町民との直接対話により、町政に関する提案や意見交換等を行う和水町車座集会(以下「車座集会」という。)を開催することにより、町民の意見等を町政に反映させ、住民参加のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 車座集会の開催を申込みできる者は、町内に在住、在勤する5人以上の者で構成する団体(以下「申込者」という。)とする。

(内容)

第3条 車座集会の内容は、これからのまちづくりの推進に関することで、あらかじめ申込者より申込みのあった内容とする。

2 車座集会の内容は、単なる要望や苦情などの行政相談、特定の個人又は団体の権利に関する事項は取り扱わない。

(開催時間及び会場)

第4条 車座集会を開催することができる時間は、1時間30分以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は開催しないものとする。

3 車座集会の会場は、町内に限り、申込者が確保するものとし、会場の使用及び運営については、申込者の責任においてこれを行うものとする。

(出席者)

第5条 車座集会は、町長及び説明員として内容の担当者が出席するものとする。

(申込み)

第6条 申込者は、車座集会の開催日の概ね1箇月前から少なくとも14日前までに、和水町車座集会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(承認等)

第7条 町長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、開催日時、内容等について担当課と調整のうえ、速やかに和水町車座集会(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(開催の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、車座集会開催の不承認を決定し、又は既に発した承認の決定を取消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教、又は営利を目的とした催し等に利用するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が車座集会の実施が適当でないと認めるとき。

(開催の変更・取消)

第9条 申込者は、第7条の規定により承認された車座集会の開催内容を変更しようとするとき又は開催の取消しをしようとするときは、速やかに和水町車座集会(変更・取消)届出書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(変更・取消の承認)

第10条 町長は、第7条の規定により開催の承認を決定した後に、前2条の規定による変更又は取消しをしたときは、和水町車座集会(変更・取消)通知書(様式第4号)により、申込者へ通知するものとする。

(費用負担)

第11条 車座集会の町長、関係職員派遣及び資料作成に要する経費は、無料とする。

2 車座集会の会場に係る施設借上料、その他車座集会の実施に係る費用については、申込者が負担しなければならない。

(概要報告書)

第12条 車座集会に出席した職員は、終了後速やかに、和水町車座集会概要報告書(様式第5号)により町長に報告するものとする。

(事務の所管)

第13条 車座集会に関する庶務は、担当課と調整しまちづくり課において処理する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年告示第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町車座集会実施要綱

平成26年7月22日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)