○和水町家庭薬組合補助金交付要綱
平成26年8月28日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、和水町家庭薬組合(以下「組合」という。)の振興のための事業に要する経費について、助成措置を講ずることを目的とする。
(補助対象事業及び助成金)
第2条 この補助金は、組合が行う事業及び組合の管理運営(以下「事業等」という。)に要する経費のうち必要と認めるもの(食糧費及び備品購入費を除く。)を補助対象とし、予算の範囲内で交付する。
(申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、和水町家庭薬組合補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の場合において町長は、補助金交付の条件を付することができる。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、補助金の交付決定後において交付するものとする。
(計画変更)
第7条 組合は、その事業計画について重大なる変更を加え、又は中止するときは、和水町家庭薬組合補助事業等計画変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において必要があると認めたときは、その計画変更を指示することができる。
(状況報告書)
第8条 町長は、組合の事業等の円滑な執行を図るため必要あると認めたときは、組合に対し事業の遂行状況に関し報告を求め調査することができる。
(実績報告)
第9条 組合は、補助事業が完了したときは、速やかに和水町家庭薬組合補助事業等実績報告(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、組合が次の各号に該当したときは、補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金を補助対象事業外に使用したとき。
(2) 不正な手段で補助金交付を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(町の監査)
第11条 町長は、組合が行う補助金に係る出納、その他事業遂行の状況において必要があると認めるときは、検査をすることができる。
附則
この要綱は、平成26年8月28日から施行する。
様式 略