○和水町観光振興事業補助金交付要綱
平成26年9月10日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町長は、観光振興による地域の活性化を図るため、観光振興事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「観光振興事業」とは、町内の観光振興に寄与する事業をいう。
(交付の対象団体)
第3条 補助金の交付の対象団体(以下「対象団体」という。)は、次に掲げる団体とする。
(1) 和水町観光案内の会
(2) 和水町ふるさとガイドの会
(3) 和水町グリーンツーリズム研究会
(4) 三加和温泉郷組合
(5) その他町長が認めた団体
(補助の対象事業等)
第4条 この要綱において、対象団体が行う補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動については、補助金の交付の対象としない。
(1) 町が交付する他の補助金等の対象となるもの
(2) 営利を目的としたもの
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助の対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。
(補助金交付の申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、和水町観光振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(事業完了届兼事業実績報告書の提出)
第10条 補助金の交付を受けたものは、補助事業を完了したときは、速やかに和水町観光振興事業完了届兼事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了後1箇月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 当該事業の成果を記載した事業実績書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金を補助事業以外に使用したとき。
(2) 不正な手段で補助金交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(備付帳簿)
第12条 補助金の交付を受けたものは、補助事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付け、5年間保管整備しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、和水町観光振興事業補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第17号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業区分 | 事業内容 | 補助金額 |
観光振興事業 | 本町の観光振興のため、本町の魅力の発信、必要な知識の習得及び町外からの誘客を目的としたPR等 | 予算の範囲内 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象外経費 |
研修旅費 | 食糧費 |
事務用消耗品、事業実施に必要な消耗品費 | 備品購入費 |
ポスター、チラシ等印刷費 | その他事業に直接関係のない経費及び社会通念上適切でないと思われるもの |
その他事業のために必要な経費で、町長が必要かつ適切と認めたもの |