○和水町職員懲罰委員会規程
平成26年7月14日
訓令第19号
(目的及び設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく和水町職員の懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、和水町職員懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等について、町長の求めに応じて審議し、その審議結果を町長に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(委員会の構成)
第3条 委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 委員 5人以内
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、委員長が事件の都度職員のうちから指定するものとする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(除斥)
第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審議事項となっている委員会の会議に出席できない。
(事情聴取)
第7条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の事務は、総務課が行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。