○和水町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱

平成26年9月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 この要綱は、職員一人ひとりの実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図り、より良い人事評価制度を構築するため、和水町職員人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 業績評価、能力・態度評価及び評価方法の工夫改善に関すること。

(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員会に委員長、副委員長を各1人置く。

3 委員長は、総務課長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

和水町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱

平成26年9月1日 訓令第20号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年9月1日 訓令第20号