○和水町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱
平成26年9月1日
訓令第20号
(設置)
第1条 この要綱は、職員一人ひとりの実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図り、より良い人事評価制度を構築するため、和水町職員人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 業績評価、能力・態度評価及び評価方法の工夫改善に関すること。
(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員会に委員長、副委員長を各1人置く。
3 委員長は、総務課長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。