○和水町課設置条例
平成26年12月18日
条例第19号
和水町課設置条例(平成18年和水町条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定める。
(課の設置)
第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) まちづくり推進課
(3) 税務住民課
(4) 福祉課
(5) 保健子ども課
(6) 商工観光課
(7) 建設課
(8) 農林振興課
(9) 住民課
2 まちづくり推進課内に、ICT推進室を設ける。
(事務分掌)
第3条 課の主な事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 文書の収発及び保管に関する事項
イ 職員の人事及び給与に関する事項
ウ 議会及び行政一般に関する事項
エ 財政及び財務に関する事項
オ 情報公開に関する事項
カ 入札に関する事項
キ 財産の取得、管理及び処分に関する事項
ク 消防及び防災に関する事項
ケ 交通及び防犯に関する事項
コ 他課の主管に属さない事項
(2) まちづくり推進課
ア 主要施策の企画及び総合調整に関する事項
イ 統計に関する事項
ウ 広報に関する事項
エ 地域振興及び地域づくりに関する事項
オ 学校跡地利用に関する事項
カ 企業誘致に関する事項
(3) ICT推進室
ア 電子計算機処理に関する事項
イ ICT推進に関する事項
(4) 税務住民課
ア 町税に関する事項
イ 地籍調査の成果に関する事項
ウ 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
エ 窓口証明に関する事項
オ 国民健康保険に関する事項
カ 国民年金に関する事項
キ 環境保全及び環境衛生に関する事項
ク 後期高齢者医療に関する事項
(5) 福祉課
ア 社会福祉に関する事項
イ 高齢者福祉に関する事項
ウ 障害者福祉に関する事項
エ 介護保険に関する事項
(6) 保健子ども課
ア 児童福祉に関する事項
イ 保健事業に関する事項
(7) 商工観光課
ア 観光振興に関する事項
イ 商工振興に関する事項
ウ 工鉱業に関する事項
エ その他農林振興課の所管に関する事項
(8) 建設課
ア 道路及び河川に関する事項
イ 住宅及び建築に関する事項
ウ 用地の取得及び登記に関する事項
エ 下水道及び簡易水道に関する事項
オ その他土木一般に関する事項
(9) 農林振興課
ア 農業、林業、水産業及び畜産業に関する事項
イ 土地改良に関する事項
ウ その他建設課及び商工観光課の所管に関する事項
(10) 住民課
ア 窓口業務に関する事項
イ その他農林振興課を除く課の所管に関する事項
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。