○和水町課設置条例

平成26年12月18日

条例第19号

和水町課設置条例(平成18年和水町条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定める。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) まちづくり課

(3) 税務課

(4) 住民環境課

(5) 福祉課

(6) 保健子ども課

(7) 建設課

(8) 農林振興課

(9) 地域振興課

2 総務課内に、行政改革推進室を設ける。

3 まちづくり課内に、DX推進室を設ける。

(事務分掌)

第3条 課の主な事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務課

 文書の収発及び保管に関する事項

 職員の人事及び給与に関する事項

 議会及び行政一般に関する事項

 財政及び財務に関する事項

 情報公開に関する事項

 入札に関する事項

 財産の取得、管理及び処分に関する事項

 消防及び防災に関する事項

 交通及び防犯に関する事項

 秘書に関する事項

 広報に関する事項

 統計に関する事項

 他課の主管に属さない事項

(2) 行政改革推進室

 行政改革の推進に関する事項

(3) まちづくり課

 主要施策の企画及び総合調整に関する事項

 地域振興及び地域づくりに関する事項

 学校跡地利用に関する事項

 企業誘致に関する事項

 観光振興に関する事項

 商工振興に関する事項

 工鉱業に関する事項

(4) DX推進室

 DX推進に関する事項

 行政情報システムに関する事項

(5) 税務課

 町税に関する事項

 地籍及び地籍図に関する事項

 窓口証明に関する事項

(6) 住民環境課

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 窓口証明に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 国民年金に関する事項

 環境保全及び環境衛生に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

 遠隔相談窓口に関する事項

(7) 福祉課

 社会福祉に関する事項

 高齢者福祉に関する事項

 障害者福祉に関する事項

 介護保険に関する事項

 地域包括支援に関する事項

(8) 保健子ども課

 児童福祉に関する事項

 保健事業に関する事項

(9) 建設課

 道路及び河川に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 用地の取得及び登記に関する事項

 下水道及び簡易水道に関する事項

 その他土木一般に関する事項

(10) 農林振興課

 農業、林業、水産業及び畜産業に関する事項

 土地改良に関する事項

(11) 地域振興課

 窓口業務に関する事項

 地域振興に関する事項

 遠隔相談窓口に関する事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和水町課設置条例

平成26年12月18日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年12月18日 条例第19号
令和元年6月17日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第3号
令和5年3月13日 条例第4号