○和水町教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるほか、その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除は、和水町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年和水町条例第36号)の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるほか、その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

和水町教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月25日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 条例第9号