○和水町組織規則
平成27年3月26日
規則第7号
和水町組織規則(平成18年和水町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、和水町における組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 課に次の係を置く。
総務課 総務係、行政係、財政係、消防交通係
まちづくり推進課 企画調整係、地域振興係、企業誘致係
税務住民課 収税係、町民税係、固定資産税係、戸籍住民係、国保年金係、生活環境係
福祉課 福祉係、介護保険係、地域包括支援係
保健子ども課 子ども家庭係、保健予防係、神尾保育園
商工観光課 商工係、観光係
建設課 管理係、住宅係、建設係、維持係、上下水道係
農林振興課 農業政策係、農業振興係、耕地係、林務係
住民課 総務振興係、税務住民係、健康福祉係
2 ICT推進室に情報管理係を置く。
(役付職員)
第3条 課に課長を置く。
2 三加和総合支所に総合支所長を置く。
3 前2項に定める職のほか、審議員、室長、園長、課長補佐、係長、参事、主任保健師、主任栄養士、主任調理員及び主任保育士を置くことができる。
(役付職員の職務)
第4条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するために所属の職員を指揮監督する。
2 総合支所長は、上司の命を受け、支所を管理し、所属職員を指揮監督するほか町長が別に定める。
3 審議員は、上司の命を受け、課の重要な事項を処理する。
4 室長及び園長は、上司の命を受け、室又は神尾保育園の事務を掌理し、その事務を処理するために所属の職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、課長に事故があるときは、課長の職務を代理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するために所属の職員を指揮監督する。
7 参事、主任保健師、主任栄養士、主任調理員及び主任保育士は、上司の命を受け、係長又は園長の職務を補佐し、担任事務を処理する。
(係の分掌事務)
第5条 総務課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 総務係
ア 秘書に関すること。
イ 公印に関すること。
ウ 儀礼、褒賞及び表彰に関すること。
エ 陳情及び請願に関すること。
オ 公聴に関すること。
カ 職員の福利厚生に関すること。
キ 職員の共済に係る事務に関すること。
ク 職員の給与に関すること。
ケ 区長に関すること。
コ 拾得物に関すること。
サ 庁用自動車の管理及び保険に関すること。
シ 日直に関すること。
ス 文書の接受及び発送に関すること。
セ 文書及び図書法規の整理、編さん、保存等に関すること。
ソ 指名願いの受付、変更等に関すること。
タ 指名審査会に関すること。
チ 入札に関すること。
ツ 指定管理者の審査に関すること。
テ 男女共同参画に関すること。
ト 国際交流事業に関すること。
ナ 自衛官募集に関すること。
ニ 他の係に属しない課内事務に関すること。
(2) 行政係
ア 職員の任免、服務及び賞罰に関すること。
イ 職員の人事及び管理に関すること。
ウ 組織及び機構に関すること。
エ 特別職の任免に関すること。
オ 行政改革に関すること。
カ 事務改善に関すること。
キ 職員の研修に関すること。
ク 議会に関すること。
ケ 公告式に関すること。
コ 政治倫理に関すること。
サ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
シ 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
ス 各種直接請求に関すること。
セ 選挙管理委員会に関すること。
ソ 地縁団体に関すること。
タ 庁舎管理に関すること。
チ 町有建築物の建物共済に関すること。
ツ 町民活動保険に関すること。
テ 交通災害共済に関すること。
ト 防災行政無線の放送に関すること。
ニ 町の境界変更及び廃置分合に関すること。
ヌ 消費者行政に関すること。
ネ その他行政に関すること。
(3) 財政係
ア 予算編成及び予算執行の調整に関すること。
イ 地方交付税に関すること。
ウ 町債及び一時借入金に関すること。
エ 財政事情の公表に関すること。
オ 地方財政状況調査に関すること。
カ 財産の管理、取得に関すること。
キ 財産区に関すること。
ク 庁用備品に関すること。
ケ その他財政に関すること。
(4) 消防交通係
ア 消防及び防災に関すること。
イ 国民保護計画に関すること。
ウ 防災行政無線の機器に関すること。
エ 危険物に関すること。
オ 交通安全に関すること。
カ 交通安全関係機関及び関係団体に関すること。
キ 防犯に関すること。
ク その他消防交通に関すること。
第6条 まちづくり推進課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 企画調整係
ア 町長、副町長の特命事項に関すること。
イ 総合計画等の策定及び調整に関すること。
ウ 市町村合併の管理に関すること。
エ 新エネルギーに関すること。
オ 国土利用計画に関すること。
カ 景観に関すること。
キ 統計調査に関すること。
ク 広域行政に関すること。
ケ 広報に関すること。
コ 公共施設跡地等の利活用に関すること。
サ その他主要施策の企画戦略に関すること。
シ 他の係に属しない課内事務に関すること。
(2) 地域振興係
ア 地域づくりに関すること。
イ 地域公共交通に関すること。
ウ 移住・定住の促進に関すること。
エ 地域情報化の推進に関すること。
オ その他地域振興に関すること。
(3) 企業誘致係
ア 企業誘致及び企業立地に関すること。
イ 農村地域産業導入に関すること(進出企業の振興)。
ウ 企業誘致による雇用創出に関すること。
エ その他企業誘致に関すること。
第7条 まちづくり推進課内に設けられるICT推進室の情報管理係は、次の事務を分掌する。
ア 電子自治体の推進に関すること。
イ 情報の安全及び情報流出対策に関すること。
ウ 情報システムの管理運用に関すること。
エ 庁内情報化の推進に関すること。
オ 電子計算組織に関すること。
カ 情報通信技術の利活用に向けた企画、調整及びその推進に関すること。
キ 地域情報化計画の策定及びその推進に関すること。
ク その他情報管理に関すること。
第8条 税務住民課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 収税係
ア 町が徴収すべき諸税の徴収及び過誤納金に関すること。
イ その他収税に関すること。
(2) 町民税係
ア 町税(固定資産税及び特別土地保有税を除く。)及び国民健康保険税の賦課に関すること。
イ 町税(固定資産税及び特別土地保有税を除く。)及び国民健康保険税の諸証明並びに公簿の閲覧等に関すること。
ウ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録に関すること。
エ その他町税(固定資産税及び特別土地保有税を除く。)及び国民健康保険税に関すること。
(3) 固定資産税係
ア 固定資産税及び特別土地保有税の賦課に関すること。
イ 土地台帳、家屋台帳、公図の整備及び保管に関すること。
ウ 固定資産税関係の諸証明、公簿の閲覧等に関すること。
エ 固定資産評価審査委員会に関すること。
オ 地籍管理に関すること。
カ その他固定資産税に関すること。
(4) 戸籍住民係
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 戸籍等の諸証明に関すること。
ウ 一般旅券に関すること。
エ 印鑑登録に関すること。
オ 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
カ 火葬場の使用許可に関すること。
キ 既決犯罪者名簿に関すること。
ク 手数料及び使用料の収納に関すること。
ケ 人口動態に関すること。
コ 住民情報の調査及び職権消除に関すること。
サ 人権擁護に関すること。
シ その他戸籍住民に関すること。
(5) 国保年金係
ア 国民健康保険に関すること。
イ 国民健康保険運営協議会に関すること。
ウ 国民健康保険の保健事業に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 後期高齢者医療等に関すること。
(6) 生活環境係
ア 防疫に関すること。
イ 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
ウ 生活衛生に関すること。
エ 食品衛生に関すること。
オ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
カ 火葬場、墓地及び納骨堂に関すること。
キ 環境保全及び公害に関すること。
ク 地下水及び温泉に関すること。
ケ 薬物及び劇物に関すること。
コ 献血に関すること。
サ 空家対策の特別な措置に関すること。
シ その他生活環境に関すること。
第9条 福祉課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 福祉係
ア 生活保護に関すること。
イ 災害救助に関すること。
ウ 社会福祉に関すること。
エ 民生委員及び児童委員に関すること。
オ 社会福祉諸団体との連絡調整に関すること。
カ 福祉施設に関すること。
キ 戦傷病者及び戦没者遺族援護に関すること。
ク 行旅病人及び死亡人に関すること。
ケ 高齢者福祉に関すること。
コ 障害福祉サービスに係る給付に関すること。
サ 障害者の更生援護に関すること。
シ 障害児の療養に関すること。
ス 障害者虐待の防止に関すること。
セ その他障害者及び障害児の福祉の増進に関すること。
ソ 他の係に属しない課内事務に関すること。
(2) 介護保険係
ア 介護保険事業に関すること。
イ 介護保険料の賦課徴収に関すること。
ウ 介護保険運営協議会に関すること。
エ 介護認定に関すること。
オ その他介護保険に関すること。
(3) 地域包括支援係
ア 介護予防事業に関すること。
イ 包括的支援事業に関すること。
ウ 指定介護予防支援事業に関すること。
エ その他地域包括支援センターに関すること。
第10条 保健子ども課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 子ども家庭係
ア 児童福祉に関すること。
イ 母子(父子)及び寡婦(寡夫)福祉に関すること。
ウ 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
エ 子ども医療に関すること。
オ ひとり親医療に関すること。
カ 児童虐待及びドメスティック・バイオレンスに関すること。
キ 子ども・子育て支援の実施に関すること。
ク その他子ども家庭に関すること。
(2) 保健予防係
ア 結核、感染症その他の疾病の予防に関すること。
イ 予防接種に関すること。
ウ 母子保健に関すること。
エ 成人保険に関すること。
オ 健康づくりの推進及び食生活の改善に関すること。
カ その他保健予防に関すること。
(3) 神尾保育園
ア 神尾保育園に関すること。
イ 神尾保育園の庶務に関すること。
第11条 商工観光課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 商工係
ア 商業振興に関すること。
イ 工鉱業に関すること。
ウ 中小企業金融に関すること。
エ 農村地域産業導入に関すること(既存企業の振興)。
オ 労働行政(雇用創出を含む。)に関すること。
カ 菊水ロマン館及び関連施設に関すること。
キ 三加和温泉ふるさと交流センター及び関連施設に関すること。
ク 計量器に関すること。
ケ その他商工に関すること。
コ 農林振興課の所管に関すること。
(2) 観光係
ア 観光振興及び観光資源の開発宣伝に関すること。
イ 古墳祭、山太郎祭及び戦国肥後国衆まつりに関すること。
ウ 伝統工芸に関すること。
エ 観光施設の整備及び管理に関すること。
オ 公園、緑地等に関すること。
カ グリーンツーリズムに関すること。
キ その他観光に関すること。
第12条 建設課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 管理係
ア 道路及び河川の法手続に関すること。
イ 国有財産に関すること。
ウ 法定外公共物に関すること。
エ 高速自動車道路に関すること。
オ 河川の樋門管理に関すること。
カ 道路及び河川の占有に関すること。
キ 道路及び河川の境界に関すること。
ク 他の係に属しない課内事務に関すること。
(2) 住宅係
ア 公営住宅の建設及び修繕に関すること。
イ 公営住宅の管理及び使用料の徴収に関すること。
ウ その他公営住宅及び戸建木造住宅に関すること。
(3) 建設係
ア 公共土木工事に関すること。
イ 公共及び農業土木災害の復旧に関すること。
ウ 用地の取得及び登記並びに建物、立木、作物等の補償に関すること。
エ その他建設に関すること。
(4) 維持係
ア 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。
イ 道路、橋梁及び河川の台帳に関すること。
ウ 土木費補助に関すること。
エ 建設用資材及び建設機械に関すること。
オ その他維持に関すること。
(5) 上下水道係
ア 簡易水道事業に関すること。
イ 公共下水道事業に関すること。
ウ 特定地域生活排水処理事業に関すること。
エ 合併処理浄化槽に関すること。
オ その他上下水道に関すること。
第13条 農林振興課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 農業政策係
ア 農業基本計画に関すること。
イ 農業振興地域整備計画に関すること。
ウ 農業団体組織の育成に関すること。
エ 六次産業化に関すること。
オ 他の係に属しない課内事務に関すること。
カ その他建設課及び商工観光課の所管に関すること。
(2) 農業振興係
ア 水田農業対策に関すること。
イ 野菜・果樹振興に関すること。
ウ 畜産振興に関すること。
エ 水産振興に関すること。
オ 農作物の被害等に関すること。
カ その他農業振興に関すること。
(3) 耕地係
ア 土地改良事業に関すること。
イ 土地改良区に関すること。
ウ 農道及び農業用用排水施設に関すること。
エ その他耕地に関すること。
(4) 林務係
ア 林業振興及び森林整備に関すること。
イ 鳥獣の飼育及び駆除に関すること。
ウ 林道及び林業施設に関すること。
エ 治山事業に関すること。
オ 林道等の災害に関すること。
カ その他林務に関すること。
第14条 住民課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 総務振興係
ア 公印に関すること。
イ 区長配布に関すること。
ウ 安全運転管理者に関すること。
エ 日直に関すること。
オ 文書の接受及び発送に関すること。
カ 文書及び図書法規の整理、編さん、保存等に関すること。
キ 庁舎管理に関すること。
ク 町有財産に関すること。
ケ 財産区に関すること。
コ 庁用備品に関すること。
サ 物品の出納及び保管に関すること。
シ 選挙管理委員会に関すること。
ス 消費者行政に関すること。
セ その他総務課及びまちづくり推進課の所管に関すること。
(2) 税務住民係
ア 町が徴収すべき諸税の徴収に関すること。
イ 町税及び国民健康保険税の滞納整理に関すること。
ウ 町税及び国民健康保険税の課税資料の収集並びに調査に関すること。
エ 町税及び国民健康保険税の諸証明並びに公簿の閲覧等に関すること。
オ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録に関すること。
カ 土地台帳、家屋台帳、公図の整備及び保管に関すること。
キ 地籍管理に関すること。
ク 収納に関すること。
ケ 現金の出納及び保管に関すること。
コ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
サ 戸籍等の諸証明に関すること。
シ 印鑑登録に関すること。
ス 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
セ 火葬場の使用許可に関すること。
ソ 手数料及び使用料の徴収に関すること。
タ 人口動態に関すること。
チ 住民情報の調査及び職権消除に関すること。
ツ 国民健康保険に関すること。
テ 国民健康保険事業に関すること。
ト 国民年金に関すること。
ナ 後期高齢者医療保険に関すること。
ニ 防疫に関すること。
ヌ 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
ネ 生活衛生及び食品衛生に関すること。
ノ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
ハ 火葬場、墓地及び納骨堂に関すること。
ヒ 環境保全及び公害に関すること。
フ 温泉に関すること。
ヘ 献血に関すること。
ホ その他税務住民課の所管に関すること。
(3) 健康福祉係
ア 生活保護に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 戦傷病者及び戦没者遺族援護に関すること。
エ 高齢者福祉に関すること。
オ 障害福祉サービスに係る給付に関すること。
カ 障害者の更生援護に関すること。
キ 障害児の療育に関すること。
ク 障害者及び障害児の福祉の増進に関すること。
ケ 児童福祉に関すること。
コ 母子(父子)及び寡婦(寡夫)福祉に関すること。
サ 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
シ 子ども医療に関すること。
ス ひとり親医療に関すること。
セ 子ども・子育て支援の実施に関すること。
ソ 結核、感染症その他の疾病の予防に関すること。
タ 予防接種に関すること。
チ 母子保健に関すること。
ツ 成人保健に関すること。
テ 健康づくりの推進に関すること。
ト 介護保険事業に関すること。
ナ 介護認定に関すること。
ニ 介護予防事業に関すること。
ヌ 地域包括支援センターに関すること。
ネ その他福祉課及び保健子ども課の所管に関すること。
(出先機関)
第15条 特別養護老人ホーム等に係る出先機関の組織及び事務分掌に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(職員の責任)
第16条 職員は、その分掌する事務の処理について生ずる結果について責任を負うものとし、回議又は合議によりその事務に関与した者も同様とする。ただし、事務の処理について特に上司の指示を受けた場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。