○和水町在宅要介護認定者介護手当支給規則

平成27年3月27日

規則第15号

和水町在宅寝たきり等老人介護手当支給規則(平成18年和水町規則第60号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、在宅介護している者(以下「介護者」という。)に対して、介護手当(以下「手当」という。)を支給することによって、介護者の精神的及び経済的負担を軽減し、在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 受給資格者は、次の全てに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条で規定する要介護4以上と認定された者(以下「要介護認定者」という。)を介護している者

(2) 和水町に住居を有する者

(3) 要介護認定者と生計を共にし、和水町住民基本台帳に記載されている者

(手当の額)

第3条 手当の額は、介護者の数に関わらず、要介護認定者1人につき別表の額を支給する。ただし、第6条の規定により支給の制限があったときは、この限りでない。

(手当の申請)

第4条 受給資格者は、在宅要介護認定者介護手当受給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 要介護認定者が新規認定の場合は、認定日より6箇月間経過した日以降に町長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、第2条に基づき審査し、受給資格の有無を決定するものとする。

2 前項の決定に当たっては、要介護認定調査票で介護者及び要介護者の状況の確認を行うものとする。

3 第1項の決定をしたときは、速やかに在宅要介護認定者介護手当支給決定通知書(様式第2号)又は在宅要介護認定者介護手当不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給の制限)

第6条 入院又は入所系サービス等により介護者が在宅で介護を行わなかった日が、15日以上の場合は支給しないものとする。

(手当の支給)

第7条 手当の支給は、年4回とし、7月、10月、1月、4月にそれぞれ前月までの3箇月分を支給する。

2 手当は、決定通知書に記載の支給開始月から支給するものとし、初回の支給については、前項に該当する直近の支給月に支給するものとする。

3 手当は、介護者が申請書を提出した日の翌月1日から支給対象とする。また、申請日以前の遡及は行わないものとする。

4 受給資格が喪失した場合は、喪失日の属する月分までを支給対象とする。

(受給資格喪失の届出)

第8条 受給者は、受給資格を喪失したときは、速やかに在宅要介護認定者介護手当資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(現況の確認)

第9条 町長は、3箇月おきに要介護認定者の入院等の有無を確認するものとする。

(返還)

第10条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により、手当の支給を受けたと認められるときは、その支給を受けた額を返還させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表 要介護認定者手当支給表(第3条関係)

支給世帯全員が町民税非課税で住宅改修、福祉用具購入・貸与以外の介護保険サービスを利用されなかった場合

25,000円/月

支給世帯全員が町民税非課税で住宅改修、福祉用具購入・貸与以外の介護保険サービスを利用された場合

15,000円/月

支給世帯に町民税課税の方がおり、住宅改修、福祉用具購入・貸与以外の介護保険サービスを利用されなかった場合

15,000円/月

支給世帯に町民税課税の方がおり、住宅改修、福祉用具購入・貸与以外の介護保険サービスを利用された場合

10,000円/月

半月(15日)以上入院又は入所系サービス等を利用された場合

0円/月

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和水町在宅要介護認定者介護手当支給規則

平成27年3月27日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)