○和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成27年3月24日
告示第21号
和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成18年和水町告示第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要介護等高齢者がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の全てに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 65歳以上の者で、申請の時点で介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定及び要支援認定を受けていない者
(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者
(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等、対象者が利用する部分であって、対象者向けに実施する改造に要する経費とする。
2 新築、増築及び改築は、原則として対象外とする。
3 借家・借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの第1項に規定する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、原状復帰についての費用は、助成対象外とする。
(助成額)
第4条 助成額は、10万円又は助成対象経費支出額のいずれか低い方の額とし、別表の助成率を乗じて得た額とする。また、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 住宅の改造をしようとする者は、町長に対し住宅改造助成費交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 見積書及びその明細書の写し
(2) 改造箇所の図面及び写真
(3) 住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ)(様式第2号)
(4) 住宅改造が必要な理由書
(実績報告)
第7条 対象者は、町長からの決定通知を受けた後、住宅改造を行うものとし、工事が完了したときには、住宅改造助成事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ報告するものとする。
(1) 領収書及びその明細書の写し
(2) 改造が完了した部分の写真
2 前項の実績報告書の提出期限は、工事完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
2 町長は、前項により請求があったときはその内容を審査の上、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(助成額の返還)
第10条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの目的以外のことに流用したとき。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
分類 | 改造実施者の属する世帯の階層区分 | 助成率 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 10分の10 |
B | 生計中心者の当該年度分の町民税非課税世帯 | 10分の9 |
C | A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯 | 10分の6 |