○和水町防犯灯設置等補助金交付要綱
平成27年3月27日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防犯灯の新設、移設及び修繕(以下「防犯灯の設置等」という。)に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯」とは、道路を照明するもので、夜間における犯罪防止や通学路の安全確保を目的として設置するものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、行政区が行う防犯灯の設置等に対し予算の範囲内で交付するものとする。
(補助率及び補助金の額)
第4条 補助率及び補助金の限度額等は、別表に定めるとおりとする。
(補助の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする行政区は、防犯灯設置等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯設置等位置図
(2) 見積書の写し
(補助の変更申請等)
第7条 補助対象の総事業費の変更で補助金額に変更を及ぼすときは、防犯灯設置等補助金変更交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯設置等の位置図(設置位置が変更の場合のみ)
(2) 見積書の写し
(工事完了届)
第8条 補助金の交付の決定を受けた行政区が工事を完了したときは、遅滞なく防犯灯設置等工事完了届(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 工事の写真(施工前、施工後)
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による届出があったときは、設置現場を検査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を受けた行政区が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を申請の目的以外に使用したとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(交付対象とした防犯灯の維持管理)
第11条 交付対象とした防犯灯の維持管理は、行政区が行うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業内容 | 補助率及び補助金の限度額等 |
専用の支柱の設置を伴う防犯灯の設置 ※防犯灯はLED照明とする。 | 費用(税別)の2/3以内 千円未満切捨て |
専用の支柱の設置を伴わない防犯灯の設置 ※防犯灯はLED照明とする。 | |
既設防犯灯の移設・修繕等 ※1か所の事業費が1万円に満たないものは対象外とする。 |