○和水町事務決裁規程
平成27年3月26日
訓令第19号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、町長の権限に属する事務についての町長の決裁事項及び副町長以下の専決、代決その他の事務決裁について、必要な事項を定めることにより、決裁処理の権限と責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 この規程の定めるところにより、常時町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより、当該決裁権者に代わって臨時に決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張又は休暇及び事故その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁を受けなければならない事務について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるよう関係職と協議調整することをいう。
(権限行使上遵守すべき事項)
第4条 決裁権者は、権限を行使するに当たっては、次の事項に留意し、公正かつ効率的な職務の遂行を期し、町民全体の奉仕者としての本分を保持するとともに、最も効果的な行政の推進に努めなければならない。
(1) 法令、条例、規則、規程、通達、予算その他別に定められた基準に従い、公正な意思決定を行うこと。
(2) 前号の意思決定に当たっては、最も効果的な意思決定を行うため、権限を逸脱しない限りにおいて、主導性を発揮すること。
(3) 決定事項については、常に他との関連性を把握し、関係職との意思の疎通を図り、総合的な効果を発揮すること。
(決裁の順序)
第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
(決裁の例外措置)
第6条 町の事務のうち、次に掲げる事案については、町長の決裁を経なければならない。
(1) 異例又は先例となると認められるもの
(2) 重要なもので、町長の特別の指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
2 決裁権者(町長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、決裁権者の上司の決裁を受けなければならない。
3 課長の決裁事案であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、副町長の決裁を受けなければならない。
(類推による専決)
第7条 決裁権者(町長を除く。)は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
(1) 町長が決裁者であるとき 副町長
(2) 副町長が決裁者であるとき 総務課長
(3) 前2号の場合において総務課長が不在であるとき まちづくり課長
(4) 課長が決裁者であるとき その課の上席者
2 前項の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項若しくは疑義ある事案は、代決することができない。
3 第1項の規定により代決されたものは、速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事案については、この限りでない。
(決裁権者及び代決者が不在のときの手続)
第9条 決裁を受ける場合において、決裁権者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在者の欄に「後閲」と記して上司の決裁を受けることができる。この場合においては、前条に準じて速やかに後閲を受けなければならない。
(出先機関)
第10条 特別養護老人ホーム等の出先機関に係る決裁に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(決裁権者の責任)
第11条 決裁権者は、事務の処理について生じる結果について責任を負うものとし、回議又は合議によりその事務に関与した者も同様とする。ただし、事務の処理について特に上司の指示を受けた場合は、この限りでない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
町長決裁事項及び共通専決事項
1 事務一般に関する事項
事務の種類 | 町長決裁事項及び共通専決事項 | 区分 | 指定合議先 (判断基準の例示) | |||
町長 | 専決権者 | |||||
副町長 | 課長 | |||||
1 運営方針及び事業計画並びに重要事項に関すること | (1) 町政全般にわたる重要な基本方針の決定及び変更 | ◎ | 企画担当課長 | |||
(2) 主管する事務事業の方針及び計画の決定 | ○ | |||||
(3) 主管する事業の既定方針に基づく実施の決定 | ○ | |||||
(4) 附属機関及び内部委員会の設置又は改廃 | ◎ | |||||
(5) 権限の委任及び補助執行の決定 | ◎ | 総務課長 | ||||
(6) 公有財産(物品を除く。)の取得、交換及び処分の決定 | ◎ | 財政担当課長 | ||||
(7) 普通財産の交換、譲与、貸付け等の決定 | ◎ | 財政担当課長 | ||||
(8) 行政財産の用途変更及び用途廃止 | ◎ | 財政担当課長 | ||||
(9) 町税の欠損処分の決定 | ◎ | |||||
(10) 町の廃置分合及び境界変更の決定 | ◎ | 総務課長 | ||||
(11) 字(町)の区域及び名称の決定 | ◎ | 総務課長 | ||||
(12) 税の滞納処分の決定 | ◎ | |||||
(13) 町債又は一時借入れの決定 | ◎ | 財政担当課長 | ||||
2 議会に関すること | (1) 町議会の招集 | ◎ | ||||
(2) 町議会に対する提案案件の決定 | ◎ | |||||
3 条例等の規定に関すること | (1) 条例の制定又は改廃 | ◎ | 総務課長 | |||
(2) 規則の制定又は改廃 | ◎ | 総務課長 | ||||
(3) 訓令、通達、要綱の制定又は改廃 | 総務課長 | |||||
ア 重要なもの | ◎ | *住民の生活に多大な影響を及ぼすもの | ||||
イ ア以外のもの | ○ | *単に事務処理要領等を定めるもの又は職員に適用されるもので定例化したものなど | ||||
(4) 事務取扱要領の制定又は改廃 | 総務課長 | |||||
ア 重要なもの | ○ | *行政事務の全般にわたり影響を及ぼすもの | ||||
イ ア以外のもの | ○ | |||||
(5) 事務処理基準の策定 | ○ | 総務課長 | ||||
(6) 他の地方公共団体との規約の締結又は改廃 | ◎ | 総務課長 | ||||
(7) 告示その他の公示 | 総務課長 | |||||
ア 特に重要なもの | ◎ | *特に重要とは、町民の権利を制約し、義務を課すもの *重要とは、町民に義務を課すもの *定例とは、定例化したもの *軽易とは、町民に及ぼす影響が懸念されないもの | ||||
イ 重要なもの | ○ | |||||
ウ 定例又は軽易なもの | ○ | |||||
4 訴訟等に関すること | (1) 訴訟、和解及び調停に係る決定 | ◎ | 総務課長 | |||
(2) 不服申立てに係る決定 | ◎ | |||||
(3) 損害賠償に係る処理 | ◎ | |||||
5 予算及び決算に関すること | (1) 予算編成方針の決定及び予算の編成 | ◎ | 総務課長 | |||
(2) 予算の執行方針及び執行計画の決定 | ◎ | |||||
6 事務執行に関すること | (1) 国・県の補助金・交付金事業に係る申請、通知及び報告 | |||||
ア 補助金等の額が、300万円以上のもの | ○ | 総務課長 (特に重要なものは、町長決裁) | ||||
イ 補助金等の額が、300万円未満のもの | ○ | |||||
(2) 各種団体等に対する補助金・交付金事業に係る申請の受付、審査、通知及び報告受理 | ||||||
ア 補助金等の額が、50万円以上300万円未満のもの | ○ | 総務課長 (特に重要なものは、町長決裁) | ||||
イ 補助金等の額が、30万円以上50万円未満のもの | 総務課長 | |||||
ウ 補助金等の額が、30万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 国・県等及び各種団体等に対する負担金に係る申請の受付、審査、通知及び報告受理 | ||||||
ア 負担金の額が、100万円以上500万円未満のもの | ○ | 総務課長 (特に重要なものは、町長決裁) | ||||
イ 負担金の額が、50万円以上100万円未満のもの | 総務課長 | |||||
ウ 負担金の額が、50万円未満のもの | ○ | |||||
(4) 国・県等に対して行う陳情、要望及び請願等の決定 | ||||||
ア 特に重要なもの | ◎ | 総務課長 *町に及ぼす影響が特に大きなもの | ||||
イ 重要なもの | ○ | 総務課長 | ||||
ウ 定例又は軽易なもの | ○ | *定例とは、定例化したもの *軽易とは、町に及ぼす影響が懸念されないもの又は軽微なもの | ||||
(5) 官公庁に対して行う申請、届出、進達及び報告等 | ||||||
ア 特に重要なもの | ◎ | 総務課長 *町に及ぼす影響が特に大きなもの又は異例のもの | ||||
イ 重要なもの | ○ | 総務課長 *町に及ぼす影響が大きなもの。ただし、国・県等に対して定例的となっているものを除く。 | ||||
ウ 定例又は軽易なもの | ○ | *町に対する影響が軽微なもの、相手先が部・課長扱い等のもの又は定例化したもの | ||||
(6) 請願、陳情及び要望事項の処理 | ||||||
ア 特に重要なもの | ◎ | 総務課長 *町に及ぼす影響が特に大きいもの又は異例のもので、財政支出を伴う見込みのもの | ||||
イ 重要なもの | ○ | 総務課長 *町に及ぼす影響又は財政支出を伴う見込みがあるもの若しくは定例・軽易でないもの | ||||
ウ 定例又は軽易なもの | ○ | *町に対する影響が軽微又は無いもの若しくは慣行的なもの | ||||
(7) 通知・催促・報告・照会・回答・依頼等 | ||||||
ア 特に重要なもの | ◎ | 総務課長 *町に及ぼす影響が特に大きいもの又は異例のもの | ||||
イ 重要なもの | ○ | 総務課長 *町に及ぼす影響又は財政支出の大きなもので、かつ、定例的でないもの | ||||
ウ 定例又は軽易なもの | ○ | *町に対する影響が軽易なもの又は税・使用料等の督促、行政嘱託員との往復文書など定例的なもの | ||||
(8) 附属機関に対する諮問事項の決定 | ◎ | |||||
(9) 協議会・研究会等関係諸団体への加入及び脱退 | ||||||
ア 重要なもの | ◎ | 総務課長 *町に及ぼす影響が大きいもの又は異例のもので、かつ、負担金・分担金等の財政支出を伴うもの | ||||
イ ア以外のもの | ○ | |||||
(10) 刊行物の編集及び発行 | ||||||
ア 特に重要なもの | ◎ | 総務課長及び広報担当課長 *町に及ぼす影響が特に大きく、かつ、異例のもの | ||||
イ 重要なもの | ○ | 総務課長及び広報担当課長 *町に及ぼす影響が大きいもの | ||||
ウ 定例的なもの又はア、イ以外もの | ○ | |||||
(11) 儀式及び表彰式の開催 | ◎ | 総務課長 | ||||
(12) 行事・催物その他これらに類するものの開催、共催及び後援の決定 | ||||||
ア 特に重要なもの | ◎ | 秘書担当課長 *記念行事や周年行事等、特に重要なもの | ||||
イ 重要なもの | ○ | 秘書担当課長 *町を代表する祭事や重要なもの及び名義共催・後援で財政又は人的な負担のあるもの | ||||
ウ 定例又は軽易なもの | ○ | 毎年又は定例化したもの若しくは町に及ぼす影響が軽微なもの及び名義共催・後援で財政又は人的な負担のないもの | ||||
(13) 主管事務に係る講演会、説明会及び会議等の開催 | ||||||
ア 特に重要なもの | ◎ | 秘書担当課長 *重要施策に関するもので、町長の出席が欠かせないもの | ||||
イ 重要なもの | ○ | 秘書担当課長 *重要施策に関するもので、副町長の代理出席で開催可能なもの | ||||
ウ 定例又は軽易なもの | ○ | *定例化したもの又は職員を対象とするもの及び担当課長の出席又は招集等で実施が可能なもの | ||||
(14) 公簿等の縦覧及び閲覧の許可並びに証明書等の交付 | ○ | |||||
(15) 行政資料の閲覧等の許可 | ○ | |||||
(16) 行政情報の公開及び開示並びに個人情報の開示等の決定 | ○ | 総務課長 | ||||
(17) 収受文書の処理方針の決定 | ○ | |||||
(18) 公印の新調、改刻又は廃止の決定 | ◎ | 総務課長 | ||||
(19) 重要な許認可の決定 | ◎ | |||||
(20) 施設の使用許可・使用変更許可及び取消しの決定 | ○ | |||||
(21) 事務引継 | ||||||
ア 課長職(課長・施設長・室長) | ○ | |||||
イ 課長職以外の職 | ○ | |||||
7 表彰及び褒賞に関すること | (1) 職員以外のものの表彰及び褒賞に係る推薦 | |||||
ア 国・県に係るもの | ◎ | 総務課長 | ||||
イ その他 | ○ | |||||
(2) 職員以外のものの感謝状の贈呈の決定 | ◎ | |||||
8 その他 | 上記1から7に属さない重要な事項及び異例な事項 | ◎ | 関係課長及び総務課長 |
備考
町長決裁については、副町長の供覧に付すこと。
2 人事に関する事項
事務の種類 | 町長決裁事項及び共通専決事項 | 区分 | 指定合議先 | ||||
町長 | 専決権者 | ||||||
副町長 | 課長 | ||||||
1 任免等に関すること | (1) 補助機関である職員の任免 | ◎ | |||||
(2) 執行機関及び附属機関の委員等の委嘱、解職及び任免 | ◎ | ||||||
(3) 内部委員会の委員の任免(規則等で定めるものを除く。) | ◎ | ||||||
(4) 初任給、昇格、降格等の決定 | ◎ | ||||||
(5) 昇給及び降給の決定 | ◎ | ||||||
(6) 参事以下の所属職員の配置決定 | ○ | ||||||
2 服務に関すること | (1) 出張命令 | ||||||
ア 九州(沖縄県を除く。)及び山口県への出張 | |||||||
(ア) 副町長 | ◎ | ||||||
(イ) 課長職、施設長及び審議員(以下「課長職」という。) | ○ | 総務課長 | |||||
(ウ) 宿泊を伴う課長補佐以下の職員並びに執行機関、附属機関及び内部委員会の委員(以下「委員会等の委員等」という。) | ○ | ||||||
(エ) 宿泊を伴わない所属職員及び所管する委員会等の委員等 | ○ | ||||||
イ 上記ア以外の国内への出張 | |||||||
(ア) 副町長 | ◎ | ||||||
(イ) 職員及び委員会等の委員等 | ○ | 総務課長 | |||||
ウ 海外出張 | ◎ | ||||||
(2) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ○ | ||||||
(3) 特殊勤務及び管理職特別勤務の命令 | |||||||
ア 課長職 | ○ | 総務課長 | |||||
イ その他の所属職員 | ○ | ||||||
3 年次休暇等の付与に関すること | (1) 年次有給休暇の承認 | ||||||
ア 課長職 | ○ | 総務課長 | |||||
イ その他の所属職員 | ○ | ||||||
(2) 特別休暇、病気休暇、介護休暇、組合休暇及び欠勤の承認 | |||||||
ア 30日を超えるもの | ◎ | 総務課長 | |||||
イ 課長職及び職員の5日を超えるもの | ○ | ||||||
ウ 所属職員の5日以内のもの | ○ | ||||||
(3) 週休日、休日の代休の指定、振替の割振り、割振りの変更 | |||||||
ア 時間外勤務手当又は休日勤務手当の承認を要しないもの | ○ | ||||||
イ 時間外勤務手当又は休日勤務手当の承認を要するもの | ◎ | 総務課長 | |||||
(4) 職務専念義務免除の承認 | ○ | 総務課長 | |||||
(5) 育児休業及び部分休業の承認 | ◎ | ||||||
4 その他 | (1) 身分証票の交付又は更新(徴税吏員、収納員を含む。) | ○ | |||||
(2) 職員の褒賞及び表彰に係る推薦 | |||||||
ア 国・県に係るもの | ◎ | 総務課長 | |||||
イ その他 | ○ |
備考
町長決裁については、副町長の供覧に付すこと。
3 財務事務
(1) 財務一般に関する事項
区分 節 | 副町長 | 総務課長 | 課長 | 合議 | 審査 |
収入調定 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | 会計管理者 | |
納入通知書及び督促状等の発行 | 全額 | ||||
過誤納金の還付又は充当及び過払金の受入れ | 全額 | 会計管理者 | |||
年度更正、科目更正 | 全額 | ||||
歳入歳出外現金の収入及び支出命令 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | ||
戻入、戻出命令 | 全額 | ||||
予備費の充用 | 100万円未満 | 財政担当係長 | |||
予算の流用 | 200万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||
寄附の採納(ふるさと納税を除く。) | 全額町長決裁 | ||||
物品の検査・収納通知・不用処分決定 | 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 |
(2) 予算の執行及び契約の締結に関する事項
区分 節 | 副町長 | 総務課長 | 課長 | 支出負担行為に係る審査 | |
報酬 | 全額 | ||||
給料 | |||||
職員手当 | |||||
共済費 | |||||
災害補償費 | 全額 | ||||
恩給及び退職年金 | 全額 | ||||
報償費 | 100万円未満 | 10万円未満 | |||
旅費 | 全額 | ||||
交際費 | 3万円未満 | 会計管理者 | |||
需用費 | 光熱水費、燃料費 食糧費(賄材料費) | 全額 | 会計管理者(50万円以上) | ||
食糧費 (賄材料費を除く) | 20万円未満 | 5万円未満 | 3万円未満 | ||
その他の需用費 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
役務費 | 電話料、郵送料、保険料 | 全額 | 会計管理者(50万円以上) | ||
その他 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
委託料 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
使用料及び賃借料 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
工事請負費 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | 会計管理者(100万円以上) | |
原材料費 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 会計管理者(50万円以上) 財政担当係長合議(公有財産購入のうち、道路・河川の用地を除く。) | |
公有財産購入費 | 300万円未満 | ||||
備品購入費 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |
補助金、交付金 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
扶助費 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
貸付金 | 300万円未満 | ||||
補償、補填及び賠償金 | 補償、補填 | 300万円未満 | |||
賠償金 | 全額町長決裁 | ||||
償還金、利子及び割引料 | 全額町長決裁 | 過誤納金の還付 | |||
投資及び出資金 | 300万円未満 | 会計管理者 | |||
積立金 | 全額町長決裁 | ||||
寄付金 | 全額町長決裁 | ||||
公課費 | 全額 | ||||
繰出金 | 全額町長決裁 | 会計管理者 |
備考
1 支出負担行為、契約の締結及び支出命令又は支出負担行為兼支出命令は、設計高、契約の額及び請求の額により本表を適用する。
2 町長決裁については、副町長及び総務課長の供覧に付すこと。また、副町長決裁については、総務課長の供覧に付すこと。
3 施工(施行)等の起案決裁及び契約の締結に必要な見積書の徴収については、本表を準用する。ただし、工事・製造・修繕の施行に関すること及び委託業務に関することは、別に定める。
4 契約書を交わす場合は、契約の額に関わらず契約書案を付した契約締結伺を会計管理者の合議に付すこと。ただし、契約の締結に必要な見積書の徴収伺は、会計管理者の合議を要しない。
5 単価契約については、予定される総額により本表によるものとする。
6 資金前渡精算書及び概算払精算書は、支出命令の例による。ただし、金額の区分は精算対象となった支出命令の金額による。
(3) 工事・製造・修繕の施工に関する事項
区分 項目 | 決裁 | 専決区分 | 合議先 | |
町長 | 副町長 | 課長 | ||
施工伺 | 設計高 500万円以上 | 設計高 500万円未満 | 設計高 100万円未満 | 総務課長(設計高30万円以上の課長専決案件) |
業者選定伺(見積徴収を含む。) | 設計高 30万円未満 | |||
予定価格調書 | ||||
開札調書 | 設計高 100万円未満 | 総務課長(設計高30万円以上の課長専決案件) | ||
検査調書又は検査復命書 | 財政担当課長(起債・交付金に係る事業) | |||
工事監督員指名伺 | 全額 | |||
着手届、工程表、工事に係る現場代理人及び主任技術者届 | ||||
工事監督員・検査員の任命 | 総務課長(被任命権者が課長の場合) | |||
工期又は期間の変更伺 | 設計高 500万円以上 | 設計高 500万円未満 | 設計高 100万円未満 | 総務課長(設計高30万円以上の課長専決案件) |
設計変更伺 | ||||
竣工届書の受理 | 全額 | |||
竣工認定書 | 設計高 500万円以上 | 設計高 500万円未満 | 設計高 100万円未満 |
備考
1 設計高は、最終の設計高(変更後を含む。)とする。
2 町長決裁については、副町長及び総務課長の供覧に付すこと。
3 副町長決裁については、総務課長の供覧に付すこと。
(4) 業務委託に関する事項
区分 項目 | 決裁 | 専決区分 | 合議先 | |
町長 | 副町長 | 課長 | ||
施工伺 | 設計高 300万円以上 | 設計高 300万円未満 | 設計高 30万円未満 | |
業者選定伺(見積徴収を含む。) | ||||
予定価格調書 | ||||
開札調書 | ||||
検査調書又は検査復命書 | 財政担当課長(起債・交付金に係る事業) | |||
着手届、工程表、その他の届出 | 全額 | |||
業務の監督・検査員の任命 | 総務課長(被任命者が課長の場合) | |||
業務内容の変更(期間を含む。)伺 | 設計高 300万円以上 | 設計高 300万円未満 | 設計高 30万円未満 | |
業務完了届書の受理 | 全額 | |||
業務検査調書 | 設計高 300万円以上 | 設計高 300万円未満 | 設計高 30万円未満 | |
業務完了認定書 |
備考
1 長期継続契約分は、総額(複数年分)で捉え、単価契約分は副町長決裁とする。
2 設計高は、最終の設計高(変更後を含む。)とする。
3 町長決裁については、副町長及び総務課長の供覧に付すこと。
4 副町長専決については、総務課長の供覧に付すこと。
別表第2(第3条関係)
個別専決事項
1 総務課
事項 | 区分 | |
副町長 | 総務課長 | |
1 議会への提出議案の編成 | ○ | |
2 町例規意見の決定 | ○ | |
3 町例規集の編纂 | ○ | |
4 職員研修の実施 | ○ | |
5 外部研修の報告書(レポート)の受理 | ○ | |
6 人事評価に係る調査 | ○ | |
7 地縁団体に関する申請書・届出書等の受付、審査及び告示に関すること | ○ (認可) | ○ |
8 文書及び物件の収受、発送及び配布 | ○ | |
9 庁内拾得物の処理 | ○ | |
10 特別休暇、病気休暇、育児休業等の受理及び欠勤届の受理 | ○ | |
11 身分諸届の受理 | ○ | |
12 身分、給与その他の証明書発行 | ○ | |
13 給与の支給 | ○ | |
14 扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当の認定 | ○ | |
15 日直勤務命令 | ○ | |
16 職員健診の実施 | ○ | |
17 公務災害の認定請求書及び療養補償請求書の進達並びに治癒報告 | ○ | |
18 熊本県市町村職員共済組合の処理 | ○ | |
19 熊本県市町村総合事務組合の処理 | ○ | |
20 町村会等各種保険処理 | ○ | |
21 被服の貸与及び管理 | ○ | |
22 町有物件等に係る保険加入契約 | ○ | |
23 町有物件等に係る事故速報の提出 | ○ | |
24 公有財産の用途区分の決定 | ○ | |
25 他の所属に属さない財産の取得に係る権利移転の登記 | ○ | |
26 秘書業務及び渉外 | ○ | |
27 広報誌等の編集及び発行 | ○ | ○ |
28 出勤簿の管理 | ○ | |
29 配置の車両及び庁舎の管理に関すること | ○ | |
30 予算配当の決定 | ○ | |
31 予算科目の設定 | ○ | |
32 一時借入金の申込みの決定 | ○ | |
33 地方財政状況調査及び公共施設状況調査 | ○ | |
34 地方交付税算定資料等の提出 | ○ | |
35 行政財産使用許可申請書の受理及び許可の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの |
36 防災行政無線の管理及び放送の実施 | ○ | |
37 交通災害共済加入の受付及び見舞金請求権決定書の申請等に関する審査及び進達 | ○ | |
38 防犯灯設置申請書の受理、審査及び設置の決定 | ○ | |
39 消防団員、交通指導員の制服及び装備品の貸与 | ○ | |
40 火薬類の譲渡、消費許可の申請及び許可決定 | 許可 | 受付 |
41 罹災証明に関すること | ○ | |
42 選挙管理委員会の事務に関すること | ○ | |
43 補助及び交付金並びに扶助費に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(50万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定起案 | ○ |
44 負担金に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(100万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定起案 | ○ |
45 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、又は重要でないもの | ○ |
2 まちづくり課
事項 | 区分 | ||
副町長 | 課長 | 合議先 | |
1 町づくり総合計画・基本計画・実施計画の策定に係る調査 | ○ | ||
2 指定統計その他統計調査の実施及び結果の進達 | ○ | ||
3 重要施策に係る調査 | ○ | ||
4 定住対策に係る調査 | ○ | ||
5 公共施設跡地利用に係る調査 | ○ | ||
6 新規事業に係る調査 | ○ | ||
7 協働のまちづくり推進に係る調査 | ○ | ||
8 コミュニティ活動の推進に係る調査 | ○ | ||
9 ふるさと応援寄附金の申込受付、受領証及び寄附分に係る申告特例申請書の発行及びお礼の送付 | ○ | ||
10 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出書の進達 | ○ | ||
11 行政評価に関すること | ○ | ||
12 情報管理に関すること | ○ | ||
13 情報通信技術の利活用に向けた企画、調整及びその推進に関すること | ○ | ||
14 地域情報化計画の策定及びその推進に関すること | ○ | ||
15 小口融資及びその他融資斡旋に係る申込みの受付 | ○ | ||
16 所管施設の使用申請書の受付、審査及び許可 | ○ | ||
17 所管施設の使用料の決定及び納付通知書の発行 | ○ | ||
18 公の商工観光施設の指定管理に関する事務(指定管理審議会事務を除く。) | ○ | ||
19 指定管理した商工観光施設の運営に関する指導、助言及び報告に関すること | ○ | ||
20 商工業に関する相談 | ○ | ||
21 商工会、観光協会、ボランティアガイド等との連絡調整 | ○ | ||
22 配置の車両及び備品の管理に関すること | ○ | ||
23 補助及び交付金並びに扶助費に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(30万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
24 負担金に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(50万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
25 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、又は重要でないもの | ○ | ○ |
備考
副町長決裁については、総務課長の供覧に付すこと。
3 住民環境課
事項 | 区分 | ||
副町長 | 課長 | 合議先 | |
1 戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受理並びに届出書の廃棄 | ○ | ||
2 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付 | ○ | ||
3 戸籍簿及び住民基本台帳の閲覧 | ○ | ||
4 印鑑登録の証明 | ○ | ||
5 諸証明に関すること | ○ | ||
6 証明手数料の収納 | ○ | ||
7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)など法令に基づく報告、通知等 | ○ | ||
8 印鑑登録申請及び廃止届等の受理並びに申請書及び廃止届出書の廃棄 | ○ | ||
9 火葬及び改葬の許可 | ○ | ||
10 住民票記載事項の確認調査の実施及び職権消除の決定 | ○ | ||
11 住居表示に伴う申請、報告等 | ○ | ||
12 外国人協定永住の事務 | ○ | ||
13 身分及び刑罰に係る文書処理 | ○ | ||
14 国民健康保険の被保険者資格の取得及び喪失 | ○ | ||
15 国民健康保険の被保険者証の発行及び更新 | ○ | ||
16 人間ドックの受検の承認及び補助金交付決定 | ○ | ||
17 保険給付費の交付及び戻入の決定 | ○ | ||
18 国民健康保険税の更正決定及び賦課決定 | ○ | ||
19 国民健康保険税の納税通知書の発行 | ○ | ||
20 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく諸届の受理及び進達 | ○ | ||
21 後期高齢者医療等の資格の取得及び喪失 | ○ | ||
22 後期高齢者医療等の被保険者証の発行及び更新 | ○ | ||
23 後期高齢者医療保険料に係る諸通知の作成及び発行 | ○ | ||
24 後期高齢者医療保険料の徴収猶予の判定 | ○ | ||
25 国民健康保険あんま、はり、きゅう受療券の交付 | ○ | ||
26 国民健康保険に関する諸届の受理及び異動処理 | ○ | ||
27 畜犬登録及び狂犬病予防事務 | ○ | ||
28 公害防止に関する立入調査及び指導 | ○ | ||
29 公害関係法令に基づく届出書等の受理 | ○ | ||
30 廃棄物の収集に関する事務 | ○ | ||
31 不法投棄の調査及び報告 | ○ | ||
32 そ族、昆虫駆除の執行 | ○ | ||
33 水援隊に関する事務 | ○ | ||
34 配置の車両及び備品の管理に関すること | ○ | ||
35 補助及び交付金並びに扶助費に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(30万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
36 負担金に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(50万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
37 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、又は重要でないもの | ○ |
備考
副町長決裁については、総務課長の供覧に付すこと。
4 税務課
事項 | 区分 | ||
副町長 | 課長 | 合議先 | |
1 納税通知書の発行 | ○ | ||
2 土地及び家屋の異動通知 | ○ | ||
3 課税物件の届出及び廃止の受理 | ○ | ||
4 課税物件の検査 | ○ | ||
5 固定資産税評価事務 | ○ | ||
6 固定資産税台帳の縦覧及び閲覧 | ○ | ||
7 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | ○ | ||
8 町税嘱託書の受理及び執行 | ○ | ||
9 町税の更正決定及び賦課決定 | ○ | ||
10 町税の特別徴収義務者の決定 | ○ | ||
11 随時課税の納期の決定 | ○ | ||
12 入湯税納税申告書の受理 | ○ | ||
13 納税管理人申告書の処理 | ○ | ||
14 法人設立届出等の処理 | ○ | ||
15 営業届の受理 | ○ | ||
16 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の徴収の委託及び受託 | ○ | ||
17 町税等の督促状及び催促状の発行 | ○ | ||
18 町税等の過誤納金の還付又は充当 | ○ | ||
19 町税等の納税の猶予 | ○ | ||
20 滞納処分の執行停止(停止額30万円未満) | ○ | ||
21 配置の車両及び備品の管理に関すること | ○ | ||
22 補助及び交付金並びに扶助費に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(30万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
23 負担金に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(50万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
24 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、又は重要でないもの | ○ |
5 福祉課
事項 | 区分 | ||
副町長 | 課長 | 合議先 | |
1 生活保護の申請に伴う調査及び進達 | ○ | ||
2 民生委員協議会に関すること | ○ | ||
3 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いの措置 | ○ | ||
4 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく各種年金、一時金、給付金、弔慰金等の請求の受理及び進達並びに裁定通知及び国債の交付 | ○ | ||
5 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく諸請求の受理及び進達並びに裁定通知及び国債の交付 | ○ | ||
6 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく諸請求の受理及び進達並びに裁定通知及び国債の交付 | ○ | ||
7 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく諸請求の受理及び進達並びに裁定通知及び国債の交付 | ○ | ||
8 災害見舞金の支給 | ○ | ||
9 福祉センターの指定管理に関すること(審議会を除く。) | ○ | ||
10 公の福祉施設の指定管理に関する事務(指定管理審議会事務を除く。) | 重要なもの | ○ | |
11 指定管理した福祉施設の運営に関する指導、助言及び報告に関すること | ○ | ||
12 緊急通報装置に関する申請書の受理及び決定 | ○ | ||
13 高齢者住宅改修費補助事業に関する申請書の受理及び審査並びに決定 | ○ | ||
14 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置 | ○ | ||
15 福祉手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の申請等に関する審査、進達及び認定書の交付 | ○ | ||
16 身体障害者手帳の申請書、諸届出書の受理及び進達並びに手帳の交付及び再交付 | ○ | ||
17 精神障害者福祉手帳の申請書、諸届出書の受理及び進達並びに手帳の交付及び再交付 | ○ | ||
18 障害者施設への入所又は利用申請等の相談及び調整 | ○ | ||
19 自立支援医療費(精神通院・更正医療・育成医療)支給認定申請書、諸届出書の受理及び進達並びに自立支援医療費証(精神通院・更正医療・育成医療)の交付 | ○ | ||
20 障害者等の自立支援給付に関する申請書等の受理及び決定 | ○ | ||
21 地域生活支援事業に関する申請書等の受理及び決定 | ○ | ||
22 療育手帳の申請書、諸届出書の進達並びに手帳の交付及び再交付 | ○ | ||
23 重度心身障害者医療費助成に関する申請書、諸届出書の受理及び認定並びに受給者証の発行 | ○ | ||
24 配食、短期入所等の町単独福祉サービス事業の申請書の受理及び審査並びに決定(介護保険受給者を除く。) | ○ | ||
25 福祉タクシー利用料金助成事業に関する利用許可及び利用券の発行 | ○ | ||
26 介護福祉手当の申請書の受理及び審査並びに決定 | ○ | ||
27 介護保険の被保険者資格の取得及び喪失 | ○ | ||
28 介護保険の負担限度額認定申請書の受理、審査、決定並びに認定書の交付及びに再交付 | ○ | ||
29 介護保険の諸証明に係る申請書の受理、審査及び交付 | ○ | ||
30 介護保険の被保険者証の交付 | ○ | ||
31 介護給付費の交付及び戻入の決定 | ○ | ||
32 介護保険料の更正決定及び賦課徴収の決定 | ○ | ||
33 介護保険料の納入通知書、督促状及び催促状の発行 | ○ | ||
34 介護保険料の過誤納付の還付及び充当 | ○ | ||
35 介護保険料の徴収猶予 | ○ | ||
36 介護予防・日常生活支援総合事業に関する申請書等の受理及び決定 | ○ | ||
37 高齢者福祉施設への入所及び費用額の決定に係る事務 | 特養施設長 | ||
38 配置の車両及び備品の管理に関すること | ○ | ||
39 補助及び交付金並びに扶助費に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(30万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
40 負担金に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(50万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
41 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、又は重要でないもの | ○ |
備考
副町長決裁については、総務課長の供覧に付すこと。
6 保健子ども課
事項 | 区分 | ||
副町長 | 課長 | 合議先 | |
1 感染症発生時の対策 | ○ | ||
2 各種予防接種の実施 | ○ | ||
3 予防接種に係る健康被害に対する措置 | ○ | ||
4 母子保健事業の実施 | ○ | ||
5 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく事業の実施 | ○ | ||
6 児童扶養手当の認定請求に関する審査、進達及び証書の交付 | ○ | ||
7 児童手当受給者の資格取得及び喪失の認定並びに支給に関する諸届出書の処理 | ○ | ||
8 要保護児童等の措置及び進達 | ○ | ||
9 母子福祉資金貸付申請の調査及び進達 | ○ | ||
10 子ども医療費の支給に関する受給資格の認定及び諸届出書の受理 | ○ | ||
11 ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定及び諸届出書の受理 | ○ | ||
12 出生祝金に関する申請書等の受理、審査及び決定 | ○ | ||
13 神尾保育園の管理、運営 | ○ | ||
14 ファミリーサポートセンターの会員登録及び退会の決定 | ○ | ||
15 保育所、認定こども園、幼稚園(以下「保育所等」という。)の利用に関する申請書の受理、措置及び解除 | ○ | ||
16 保育所等の保育等利用料の決定 | ○ | ||
17 保育等利用料の納入通知書、督促状及び催告状の発行 | ○ | ||
18 保育所の広域入所に係る事務 | ○ | ||
19 神尾保育園に係る学童保育、延長保育、一時保育等に関する申請書の受理、措置及び解除 | ○ | ||
20 神尾保育園に係る学童保育、延長保育、一時保育等に関する負担金の決定及び徴収 | ○ | ||
21 配置の車両及び備品の管理に関すること | ○ | ||
22 補助及び交付金並びに扶助費に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(30万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
23 負担金に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(50万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
24 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、又は重要でないもの | ○ | ||
25 保健センターの使用許可 | ○ |
備考
副町長決裁については、総務課長の供覧に付すこと。
7 地域振興課(福祉課及び保健子ども課及び税務課並びに住民環境課関係事務)
事項 | 区分 | ||
副町長 | 課長 | 合議先 | |
1 生活保護の申請の受付 | ○ | 福祉課長 | |
2 重度心身障害者医療費助成の受給者証の再発行 | ○ | ||
3 介護保険の被保険者資格の取得及び喪失 | ○ | ||
4 介護保険の被保険者証の再発行 | ○ | ||
5 介護保険の負担限度額認定申請書の受理、審査及び決定並びに認定書の交付及び再交付 | ○ | ||
6 介護保険の諸証明に係る申請書の審査及び交付 | ○ | ||
7 子ども医療費の支給に関する受給資格の資格者証の再交付及び再交付処理の受理・審査・決定 | ○ | ||
8 ひとり親家庭等医療費の資格者証の再交付の届出書の受理 | ○ | ||
9 子育てひろばの管理 | ○ | ||
10 庁舎、配置の車両及び備品の管理に関すること | ○ | ||
11 住民基本台帳に関する届出の受理 | ○ | ||
12 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付 | ○ | ||
13 印鑑登録申請及び廃止届等の受理 | ○ | ||
14 印鑑登録の証明 | ○ | ||
15 諸証明に関すること | ○ | ||
16 証明手数料の収納 | ○ | ||
17 火葬の許可 | ○ | ||
18 国民健康保険の被保険者証の発行 | ○ | ||
19 後期高齢者医療の被保険者証の発行 | ○ | ||
20 国民健康保険及び後期高齢者医療あんま、はり、きゅう受診券の交付 | ○ | ||
21 納税通知書の発行 | ○ | ||
22 固定資産税台帳の縦覧及び閲覧 | ○ | ||
23 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | ○ | ||
24 補助及び交付金並びに扶助費に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(30万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | ○ | 総務課長(交付決定) | |
25 負担金に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(50万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | ○ | 総務課長(交付決定) | |
26 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、又は重要でないもの | ○ |
備考
副町長決裁については、総務課長の供覧に付すこと。
8 建設課
事項 | 区分 | ||
副町長 | 課長 | 合議先 | |
1 町道及び水路の境界確認 | ○ | ||
2 町道及び水路の占有許可及び占有廃止届の受理 | 重要なもの | ○ | 総務課長(重要なもの) |
3 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づく承認 | 重要なもの | ○ | 総務課長(重要なもの) |
4 道路法第46条の規定に基づく通行の禁止又は制限 | ○ | ||
5 所管財産の登記嘱託 | ○ | ||
6 工事施工に伴う通知、協議及び諸届 | ○ | ||
7 設計図書の保管及び整備 | ○ | ||
8 工事用資材の検査及び管理 | ○ | ||
9 公共下水道事業、特定合併処理浄化槽事業の加入申請書の受理及び決定 | ○ | ||
10 特定合併処理浄化槽設置に伴う土地使用賃借契約の締結 | ○ | ||
11 公共下水道事業、特定合併処理浄化槽事業の受益者の申告の受理 | ○ | ||
12 公共下水道事業、特定合併処理浄化槽事業の受益者負担金の賦課徴収に係る決定、更正、減額その他の通知 | ○ | ||
13 公共下水道事業、特定合併処理浄化槽事業の受益者負担金納付通知書及び督促状の公示送達 | ○ | ||
14 公共下水道事業、特定合併処理浄化槽事業の受益者負担金の納付期限の変更又は徴収猶予(分割納付を含む。) | ○ | ||
15 指定下水道工事店の申請書の受理、審査及び決定 | ○ | ||
16 町営住宅の入居申込書の受理、審査及び決定 | ○ | ||
17 町営住宅の使用料金の賦課徴収に係る決定、更正、減額その他の通知 | ○ | ||
18 町営住宅の使用料納付通知書及び督促状の公示送達 | ○ | ||
19 町営住宅の使用料納付期限の変更又は徴収猶予 | ○ | ||
20 配置の車両の運行管理に関すること | ○ | ||
21 補助及び交付金並びに扶助費に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(30万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
22 負担金に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(50万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
23 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、又は重要でないもの | ○ | ○ |
備考
副町長決裁については、総務課長の供覧に付すこと。
9 農林振興課
事項 | 区分 | ||
副町長 | 課長 | 合議先 | |
1 農作物病害虫の防除の措置 | ○ | ||
2 家畜の調査及び伝染病防疫の措置 | 鳥インフルエンザ、狂牛病などの重大事案に関するもの | ○ | |
3 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の再種痘許可申請書の受理、審査及び決定並びに関係機関への許可証交付通知 | ○ | ||
4 農業経営に関する育成指導 | ○ | ||
5 作況調査及び報告 | ○ | ||
6 間伐に関する調査 | ○ | ||
7 間伐作業道の設置に関する調査 | ○ | ||
8 林務に関する各種調査の実施 | ○ | ||
9 農業協同組合、森林組合との連絡調整 | 重要なもの | ○ | |
10 計量器の検査の実施 | ○ | ||
11 所管施設の使用申請書の受付、審査及び許可 | ○ | ||
12 所管施設の使用料の決定及び納付通知書の発行 | ○ | ||
13 配置の車両及び備品の管理に関すること | ○ | ||
14 補助及び交付金並びに扶助費に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(30万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
15 負担金に関する事業のうち、財務専決に掲げる額(50万円未満)の申請書の受理、審査及び交付決定並びに報告の審査・受理 | 特に重要な交付決定 | ○ | 総務課長(交付決定) |
16 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、又は重要でないもの | ○ | ○ |
備考
副町長決裁については、総務課長の供覧に付すこと。